占用関係

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道路占用(道路法32条)について

道路に一定の物件を継続的に設置する際に必要となる手続きです。

申請書類等はこちらをご覧ください。

水路占用について

水路に自宅や店舗に通じる橋を架けるなど、継続的に水路を使用する場合に必要となる手続きです。

申請書類等はこちらをご覧ください。

道路工事施行承認(道路法24条)について

道路への出入口を作るため、ガードレールや縁石等を撤去するなど、自己都合により道路工事を行うために必要な手続きです。

申請書類等はこちらをご覧ください。

工事完了検査について

道路占用、認定外道路占用、道路工事施行承認、水路占用の許可や承認後、工事が完了したものは、市の工事検査を受ける必要があります。

工事検査受検のための書類等はこちらをご覧ください。

変更(廃止)届について

1.道路占用、認定外道路占用、道路工事施行承認、水路占用の許可や承認を受けている物件が不要(撤去含む)又は工事が中止となった場合

2.道路占用、認定外道路占用、道路工事施行承認、水路占用の許可や承認を受けている物件の占用者等の住所・所在地・氏名・名称の変更があった場合

上記の項目に当てはまる場合、届け出が必要となります。

変更(廃止)届のための書類はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
道路管理係 電話番号:048-930-7733
道路係 電話番号:048-930-7734
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