占用関係
道路占用(道路法32条)について
道路に一定の物件を継続的に設置する際に必要となる手続きです。
申請書類等はこちらをご覧ください。
水路占用について
水路に自宅や店舗に通じる橋を架けるなど、継続的に水路を使用する場合に必要となる手続きです。
申請書類等はこちらをご覧ください。
道路工事施行承認(道路法24条)について
道路への出入口を作るため、ガードレールや縁石等を撤去するなど、自己都合により道路工事を行うために必要な手続きです。
申請書類等はこちらをご覧ください。
工事完了検査について
道路占用、認定外道路占用、道路工事施行承認、水路占用の許可や承認後、工事が完了したものは、市の工事検査を受ける必要があります。
工事検査受検のための書類等はこちらをご覧ください。
変更(廃止)届について
1.道路占用、認定外道路占用、道路工事施行承認、水路占用の許可や承認を受けている物件が不要(撤去含む)又は工事が中止となった場合
2.道路占用、認定外道路占用、道路工事施行承認、水路占用の許可や承認を受けている物件の占用者等の住所・所在地・氏名・名称の変更があった場合
上記の項目に当てはまる場合、届け出が必要となります。
変更(廃止)届のための書類はこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
道路課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
道路管理係 電話番号:048-930-7733
道路係 電話番号:048-930-7734
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