都市計画法53条の許可

更新日:2023年07月14日

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 都市計画施設(道路・公園等)の区域内に建築物を建築しようとするときは、事前に都市計画法第53条の許可手続きが必要です。ただし、建築物自体ではなくその存する土地だけが都市計画施設の区域内に含まれる場合は都市計画法第53条の許可手続きは不要です。
 都市計画法53条の対象となる建築物としては、建築基準法2条1号に定める建築物をいいます。

  1. 道路・公園等の都市計画施設内又は、土地区画整理事業等の市街地開発事業区域内においては、建築物の建築が制限されます。
  2. 次のような建築物に限って、許可を受けて建築することができます。
    1. 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
    2. 主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
    3. 容易に移転し、又は除却することができると認められるものであること。
    4. 基礎に杭や地盤改良等を行う場合は(容易に撤去することが可能か否かを判断するため)除去工法及び除去費用等について事前に協議をすること。

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