特別工業地区条例の建築制限
特別工業地区内においては、準工業地域による建築物の用途制限に加えて、下記に掲げる事業を営む工場を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途にすることはできません。
- 玩具用煙火の製造
- 亜鉛酸ガスを用いる物品の漂白
- 骨炭その他動物質炭の製造
- 獣蓄、魚貝類、又は鳥類を原料とする飼料の製造
- 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
- レディミックスコンクリートの製造で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの
- ドラムかんの洗浄又は再生
特別工業地区の区域
特別工業地区条例 区域図 (PDFファイル: 941.4KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
都市景観係 電話番号:048-930-7740
住宅政策係 電話番号:048-930-7833
交通政策係 電話番号:048-930-7723
ファックス:048-953-8981
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更新日:2023年07月14日