特別工業地区条例の建築制限

更新日:2023年07月14日

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特別工業地区内においては、準工業地域による建築物の用途制限に加えて、下記に掲げる事業を営む工場を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途にすることはできません。

  1. 玩具用煙火の製造
  2. 亜鉛酸ガスを用いる物品の漂白
  3. 骨炭その他動物質炭の製造
  4. 獣蓄、魚貝類、又は鳥類を原料とする飼料の製造
  5. 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
  6. レディミックスコンクリートの製造で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの
  7. ドラムかんの洗浄又は再生

特別工業地区の区域

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〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
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