国民健康保険のかたが交通事故などにあったとき
交通事故など他人からの加害行為により治療を受けるとき (第三者行為による届け出)
国民健康保険の被保険者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為(第三者行為)で傷病し、治療を受ける場合、本来は加害者が医療費を負担すべきものですが、届け出を行うことで、国民健康保険での治療を受けられる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後からその医療費を加害者に請求することとなります。
「マイナ保険証」、「保険証(被保険者証)」または「資格確認書」を使用して治療を受けるときは、市役所国保年金課まで電話連絡のうえ、必ず届け出にお越しください。
(過失割合にかかわらず、届け出が必要です。)
なお、届け出する前に、加害者と示談すると、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談する前に国保年金課までご連絡ください。
届け出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 印鑑(自署の場合不要)
- 第三者行為による被害届
交通事故の場合は以下の書類も必要です。
- 交通事故証明書
(交付方法については、事故を届け出た警察に確認してください。) - 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
- 人身事故証明書入手不能理由書(下記に該当する場合は要提出)
交通事故証明書下段の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」と記載されている場合
「人身事故」になっていても、当該被保険者の名前が記載されていない場合
国民健康保険の給付が制限されるとき
労災保険の適用を受ける場合
業務上(仕事中や通勤途上)の病気や怪我については、傷病の程度や雇用形態にかかわらず、原則、労災保険の対象となります。詳しくは、勤務先に問い合わせください。
故意の事故や犯罪行為等により傷病した場合
- 喧嘩、泥酔などの著しい不行跡による病気や怪我
- 故意の事故や犯罪による病気や怪我
- 医師や国保の指示に従わないとき
関連ダウンロードファイル
第三者行為における傷病届 (Excelファイル: 90.8KB)
個人情報の取り扱いに関する同意書 (Wordファイル: 34.5KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (Excelファイル: 40.2KB)
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年12月02日