国民健康保険のかたが交通事故などにあったとき

更新日:2024年12月02日

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交通事故など他人からの加害行為により治療を受けるとき (第三者行為による届け出)

 国民健康保険の被保険者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為(第三者行為)で傷病し、治療を受ける場合、本来は加害者が医療費を負担すべきものですが、届け出を行うことで、国民健康保険での治療を受けられる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後からその医療費を加害者に請求することとなります。

 「マイナ保険証」、「保険証(被保険者証)」または「資格確認書」を使用して治療を受けるときは、市役所国保年金課まで電話連絡のうえ、必ず届け出にお越しください。
 (過失割合にかかわらず、届け出が必要です。

 なお、届け出する前に、加害者と示談すると、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談する前に国保年金課までご連絡ください。

届け出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 印鑑(自署の場合不要)
  • 第三者行為による被害届

交通事故の場合は以下の書類も必要です。

  • 交通事故証明書
     (交付方法については、事故を届け出た警察に確認してください。)
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書
  • 人身事故証明書入手不能理由書(下記に該当する場合は要提出)

         交通事故証明書下段の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」と記載されている場合

        「人身事故」になっていても、当該被保険者の名前が記載されていない場合

国民健康保険の給付が制限されるとき

労災保険の適用を受ける場合

 業務上(仕事中や通勤途上)の病気や怪我については、傷病の程度や雇用形態にかかわらず、原則、労災保険の対象となります。詳しくは、勤務先に問い合わせください。

故意の事故や犯罪行為等により傷病した場合

  • 喧嘩、泥酔などの著しい不行跡による病気や怪我
  • 故意の事故や犯罪による病気や怪我
  • 医師や国保の指示に従わないとき

関連ダウンロードファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7702
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