新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
新型コロナウイルスの感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請手続きの受付が、令和2年5月1日から開始されました。
失業や事業の休廃止に至らない場合でも、収入源を喪失すること等に伴う所得急減が想定されることから、業務の喪失や収入の減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、申請した月の2年1か月前の月分から、令和4年度分(免除・納付猶予は令和5年6月分、学生納付特例は令和5年3月分)までの期間、申請が可能です。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
お知らせ
申請できる期間が令和4年度分(学生納付特例は令和4年4月~令和5年3月、免除・納付猶予は令和4年7月~令和5年6月)をもって終了します。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のサイト)
手続き場所
市役所1階国保年金課年金係又は、越谷年金事務所
更新日:2025年03月19日