利用できる介護サービス(事業者案内)と自己負担割合
また、利用にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービスの利用を支援します。
R7年4月居宅介護支援事業所空き状況 (PDFファイル: 90.1KB)
要支援の方はお近くの地域包括支援センターへご相談ください)
在宅サービス
- 自宅で利用するサービス
- 訪問介護/介護予防訪問介護
- 訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
- 訪問看護/介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養指導/介護予防居宅療養管理指導
- 施設に通ったり、宿泊して利用するサービス
- 通所介護/介護予防通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 施設に入居している方へのサービス
特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム) - 生活する環境を整えるサービス
- 福祉用具貸与
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
- 住み慣れた地域で生活を続けるためのサービス(地域密着型サービス)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型通所介護(定員18人以下のデイサービス)
- 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(地域密着型特別養護老人ホーム)
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
市内に所在する介護保険事業所・施設については下の一覧表をご覧ください。
市内介護サービス事業者案内 (PDFファイル: 536.5KB)
介護サービスの自己負担について
自己負担割合
介護保険のサービスを利用した場合は、自己負担が必要となります。自己負担割合は、原則1割または2割となりますが、介護保険制度の改正により、平成30年8月から一定以上の所得のある方は、3割に変更となりました。
要介護認定者全員に利用者の自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。
介護サービスをご利用する際は、この負担割合証を担当のケアマネジャーや介護施設の方にご提示ください。
介護サービスをご利用されてない方は、大切に保管してください。
介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省のサイト)
「厚生労働省リーフレット」
(一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります)
施設に入所された場合や短期入所サービス等を利用された場合は、食事代や居住費、日常生活費等は原則として全額自己負担となります。通所介護等の食事代も同様です。
負担割合の判定
判定基準となる所得は、前年の所得をもとに負担割合を判定します。毎年8月が更新月となり、割合証の有効期間は翌年7月末日となります。
3割負担となるかた
本人の合計所得が220万円以上のかたです。ただし、合計所得金額220万円以上であっても、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で340万円未満のかた、65歳以上のかたが2人以上の世帯で463万円未満のかたは、2割となります。
2割負担となるかた
本人の合計所得が160万円以上のかたです。ただし、合計所得金額160万円以上であっても、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で280万円未満のかた、65歳以上のかたが2人以上の世帯で346万円未満のかたは、1割となります。
1割負担となるかた
本人の合計所得が160万円以下のかた、生活保護受給者、第2号被保険者のかた。
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2025年05月02日