成年後見制度

更新日:2023年08月04日

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成年後見制度とは

つぶちゃんがフランスパンを持ち、左羽にお酒の瓶と右羽で持っている袋にリンゴや長ネギなどの食品が入っているお買い物のイラスト

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分なかたは、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のための介護サービス等や施設入所に関する契約などを、上手く手続きすることができないことができないことがあります。本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、本人の利益を考えながら代理で契約などの法律行為(不動産契約やクーリングオフ、介護サービスの契約等)をします。本人の判断能力に応じて支援する制度がかわります。(後見、保佐、補助)
 例:本人が、保佐、補助していただくかたの同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消すことによって、本人を保護・支援します。

申立先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所(三郷市の場合は越谷家庭裁判所)
 申立をすることができるのは、本人、配偶者、その他本人の親しい親族(四親等以内)です。
 成年後見制度について、相談・支援を対応している専門家の団体もあります。

後見・保佐・補助とは…

  •  後見:法律行為をするには判断能力がないと思われるかた
  •  保佐:法律行為をするには判断能力が不十分と思われるかた
  •  補助:普通に生活はできるが難しい法律行為については他人の援助が必要と思われるかた

任意後見制度

 将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、生活、将来の医療の希望(延命治療等)や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

成年後見制度についての相談窓口

  •  三郷市社会福祉協議会
    三郷市社会福祉協議会(権利擁護センター)
    判断能力が不十分な高齢者や障がいのあるかた、ご家族や関係者のかたを対象に成年後見制度や福祉サービスの利用に関する相談を受け付けています。
  •  NPO法人いきいきネット
    市民後見人による成年後見制度等に関する相談会を開催しています。
    • 日時:毎月最終週の日曜 13時~15時
    • 会場:ほっとサロン・いきいき
  •  各地域包括支援センターでもご相談いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
長寿いきがい係 電話番号:048-930-7788
地域包括係 電話番号:048-930-7793
シルバー元気塾推進室 電話番号:048-930-7732
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