重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2025年04月11日

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制度について

市内在住で、重度心身障がいを有するかたの医療費を助成し、経済的負担を軽減するための制度です。

1 対象者

以下のいずれかに該当するかたが対象者となります。ただし、平成27年4月1日以降に65歳以上で新規に該当する手帳を取得したかたは対象外です。

・身体障害者手帳 1級、2級、3級

・療育手帳 マルA、A、B

・精神障害者保健福祉手帳 1級

・後期高齢者医療制度の障がい認定を受けたかたで(1)~(3)のいずれかに該当するかた

    (1)身体障害者手帳4級の一部

         ・音声、言語機能障害

         ・1号「両下肢のすべての指を欠くもの」

         ・3号「1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの」

         ・4号「1下肢の機能の著しい障がい」

    (2)精神障害者保健福祉手帳 2級

    (3)国民年金障害基礎年金証書 1級、2級

 

2 所得制限について

受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるとき、毎年10月1日~翌年9月30日の間の受診分が「支給停止」となり、医療費助成を受けることができません。所得は毎年審査し、その結果をお知らせします。

所得制限限度額の一例
扶養親族等の人数 所得制限基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円

・扶養人数0人のときの所得制限基準額を基準に、1人につき38万円を加算。

・同一生計配偶者若しくは扶養親族が70歳以上の場合は、さらに1人につき10万円を加算。

・当該扶養親族が、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算。

控除できる額
控除名

控除額

医療費控除
社会保険料相当額 一律80,000円
小規模企業共済掛金控除
障害者控除(本人) 270,000円
特別障害者控除(本人) 400,000円
障害者控除(同一生計配偶者・扶養親族) 270,000円
特別障害者控除(同一生計配偶者・扶養親族) 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
肉牛用の卸売による農業所得に対する所得税の免除に相当する控除 〇注
土地改良事業施行地の耕作所得に対する所得税の免除に相当する控除 〇注
雑損控除

〇印は当該控除及び免除の実額を控除する。

注意:各種控除は、地方税法による市町村・県民税の課税台帳上実際に控除されたもののみ該当。(ただし、控除する額は所得税法にしたがった額となります。〇注は前年の所得税上免除された額となります。)

3 助成金の内容

医療保険制度において支払った医療保険適用一部負担金を助成します。

入院時の差額ベッド代、差額部屋代、おむつ代、予防注射、文書料等の保険診療外や介護保険適用分、所得税の確定申告で医療費控除を受けた分については、助成できません。

また、入院時食事標準負担額、高額療養費、社会保険の一部負担金払戻金、附加給付金、精神保健福祉手帳1級のみで受給資格を持つかたの精神疾患にかかる入院費用は除かれます。

三郷市の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入しているかたは、健康保険に係る同意書を障がい福祉課に提出した場合には、高額療養費も含めて重度心身障害者医療費として障がい福祉課から支給します。

4 登録申請について

制度を利用するには、下記の書類の提出が必要です。

・重度心身障害者医療費受給資格登録申請書

・障害者手帳

・健康保険の加入状況が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書、被保険者証など)

・同意書(所得を確認するため)

・同意書兼委任状(健康保険に所得区分、高額療養費の支給状況を確認するもの)

・受給者本人名義の振込先口座の通帳の写し

 

5 医療費の助成方法

現物給付について

県内の医療機関等(医科・歯科・調剤薬局等)にかかる際は、「重度心身障害者医療費受給者証」(以下「受給者証」)を必ず提示してください。

1ヵ月の医療保険適用一部負担金が2万1,000円未満であれば、窓口で支払う必要はありません。この場合、申請書の提出は不要です。

償還払いについて

県外の医療機関等にかかる場合や、1ヵ月の医療保険適用一部負担金が2万1,000円以上の場合は、医療機関等の窓口で2万1,000円を含む全額をいったんお支払いください。お支払い後に重度心身障害者医療費支給申請書(以下「申請書」)を市内の受診された医療機関または障がい福祉課に提出することにより、後日登録申請時に提出した口座へ支給します。

人工透析などの特定疾病で特定疾病療養受療証(以下「受療証」)をお持ちの方は、受給者証と併せて、受診する都度、必ず病院・調剤薬局へ受療証も提示してください。院外処方の調剤分については、高額療養費に該当する可能性があるため、金額にかかわらずいったん薬代をお支払いください。(後期高齢者医療制度加入者は除く。)

6 申請から支給まで(償還払いの場合)

市内の医療機関を受診したとき

申請書の上段の必要事項を記入のうえ、毎月一度医療機関等の窓口に受給者証の提示をして申請書を提出して下さい。翌月に各医療機関から障がい福祉課給付係へ送付されます。

市外の医療機関を受診したとき(市内の医療機関を受診したが自分で申請したい場合含む)

申請書の上段の必要事項を記入のうえ、医療機関ごと(医科、調剤別)に領収書の原本(コピー不可)をまとめ、月1枚それぞれ申請書を作成してください。入院と通院はそれぞ申請書が必要です。(入院と通院がある月は2枚申請書が必要です。)提出先は、障がい福祉課窓口(郵送可)か希望の郷交流センター出張所のみです。

高額療養費に該当する医療費支給申請の場合(社保・国保組合等に加入しているかた)

高額療養費に該当となるような医療費支給申請の際には申請書、領収書(申請書に医療機関が証明されている場合は不要)のほかに、健康保険組合等から発行された医療費明細書などの通知の写し(高額療養費の支給状況が確認できるもの)を添付して提出してください。

 

申請時期と支給日について

加入保険が後期高齢者医療保険以外のかた(オレンジ色の受給者証をお持ちのかた)

お支払いした診療月の翌月から5年以内に申請ができます。毎月15日(15日が土日祝だった場合は、前市役所開庁日)までに提出のあったものは、翌月10日(10日が土日祝だった場合は、前市役所開庁日)が支給日です。ただし、受給資格の取得前または資格喪失後のものは助成対象外です。

申請時期及び支給日の詳細
請求年月 請求できる診療月 右記振込締切日 振込日
令和7年4月 令和2年4月~令和7年3月 令和7年4月15日 令和7年5月9日
5月 令和2年5月~令和7年4月 5月15日 6月10日
6月 令和2年6月~令和7年5月 6月13日 7月10日
7月 令和2年7月~令和7年6月 7月15日 8月8日
8月 令和2年8月~令和7年7月 8月15日 9月10日
9月 令和2年9月~令和7年8月 9月12日 10月10日
10月 令和2年10月~令和7年9月 10月15日 11月10日
11月 令和2年11月~令和7年10月 11月14日 12月10日
12月 令和2年12月~令和7年11月 12月15日 令和8年1月9日
令和8年1月 令和3年1月~令和7年12月 令和8年1月15日 2月10日
2月 令和3年2月~令和8年1月 2月13日 3月10日
3月 令和3年3月~令和8年2月 3月13日 4月10日

 

加入保険が後期高齢者医療保険のかた(うぐいす色の受給者証をお持ちのかた)

お支払いした診療月の翌月から5年以内に申請ができます。毎月末日(末日が土日祝だった場合は、前市役所開庁日)までに提出のあったものは、その翌々月末日(末日が土日祝だった場合は、前市役所開庁日)が支給日です。ただし、受給資格の取得前または資格喪失後のものは助成対象外です。

申請時期及び支給日の詳細
請求年月 請求できる診療月 右記振込締切日 振込日
令和7年4月 令和2年4月~令和7年3月 令和7年4月30日 令和7年6月30日
5月 令和2年5月~令和7年4月 5月30日 7月31日
6月 令和2年6月~令和7年5月 6月30日 8月29日
7月 令和2年7月~令和7年6月

7月31日

9月30日
8月 令和2年8月~令和7年7月 8月29日 10月31日
9月 令和2年9月~令和7年8月 9月30日 11月28日
10月 令和2年10月~令和7年9月 10月31日 12月25日
11月 令和2年11月~令和7年10月 11月28日 令和8年1月30日
12月 令和2年12月~令和7年11月 12月26日 2月27日
令和8年1月 令和3年1月~令和7年12月 令和8年1月30日 4月10日
2月 令和3年2月~令和8年1月 2月27日 4月30日
3月 令和3年3月~令和8年2月 3月31日 5月29日

注意

  • 領収書は、受診者名、保険点数、医療機関名の記載したものを提出して下さい。
  • 領収書を紛失した場合は、受診された医療機関に診療年月・保険点数・保険診療一部負担金の証明をしてもらってください。(その際にかかった文書料は助成対象外となりますのであらかじめご了承ください。)
  • 領収書の原本が必要な方は、障がい福祉課の窓口で確認印を押印後にお返しすることができます。
  • 住所、加入保険、振込口座等の変更等があった場合には、障がい福祉課に必ず届出をしてください。
  • 医療費明細の書面(高額療養費の支給状況が確認できるもの)を紛失された場合は、当市が健康保険組合等へ直接照会をしますので障がい福祉課にご相談してください。ただし健康保険組合等への照会には時間が大幅にかかります(当市に同意書の提出後、2~6ヵ月程度)ので、支給時期の遅延はご容赦ください。

7 申請書の設置場所

(各施設の閉館日や開館時間にご注意ください。)

申請書の設置場所の詳細
施設名 所在地 電話番号
健康福祉会館4階障がい福祉課 花和田648-1 930-7779
早稲田図書館内連絡所 早稲田5丁目6-15 958-4822
希望の郷交流センター出張所 彦成3丁目7番19号 957-2121
彦成地区文化センター 彦野1丁目161 958-3113
東和東地区文化センター 新和3丁目261-2 953-0211
コミュニティセンター 戸ケ崎2丁目654 955-7201
鷹野文化センター 鷹野4丁目70 956-9010
高州地区文化センター 高州3丁目60-1 955-6600

重度心身障害者医療費支給申請書(国保、社保に加入しているかた用)がダウンロードできます

重度心身障害者医療費支給申請書(国保、社保に加入しているかた用)記入例がダウンロードできます

重度心身障害者医療費支給申請書(後期高齢者医療制度に加入しているかた)がダウンロードできます

重度心身障害者医療費支給申請書(後期高齢者医療制度に加入しているかた用)記入例がダウンロードできます

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この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7779
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