教育委員会交際費の基準

更新日:2023年06月30日

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三郷市教育委員会交際費執行基準

目的

第1条

 この基準は、教育委員会を代表して外部との交際のために支出する教育委員会交際費(以下「交際費」という。)について、その支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲その他の必要な事項を定め、適正に支出することを目的とする。

執行者の範囲

第2条

 原則として教育委員会とする。ただし、その職務上特に必要と認められる場合はこの限りでない。

支出項目、内容、支出金額及び支出対象者の範囲

第3条

 交際費の支出項目、内容及び支出金額は別表1のとおりとし、見舞いの支出対象者の範囲は別表2とし、弔慰の支出対象者の範囲は別表3によるものとする。

その他

第4条

  1.  支出金額については、地域の慣習等特別な理由により、別表1に定める金額により難い事情がある場合には、適正な範囲内で金額を調整できるものとする。
  2.  この基準については、その支出内容や支出金額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮して執行するとともに、その適正な執行のため、支出項目、支出金額及び支出対象者の範囲について適宜必要な見直しを行うこととする。

附則

 この基準は、平成19年4月1日から施行する。

附則

  1.  この基準は、平成26年4月1日(以下「施行日」という)から施行する。
  2.  改正後の別表1及び別表2は、施行日以降の交際費の支出について適用し、施行日前の交際費の支出については、なお従前の例による。

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