教育委員会交際費の公表基準

更新日:2023年06月30日

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三郷市教育委員会交際費公表基準

目的

第1条

 この基準は、教育委員会交際費(以下「交際費」という。)支出の公表を行い、透明性を高め、公正で開かれた教育行政の推進を図ることを目的とする。

公表事項

第2条

 交際費の公表は、次に掲げる事項について行う。

  1.  支出日
  2.  支出内容
  3.  支出の相手方(見舞いの場合を除く。)
  4.  支出金額

公表方法

第3条

 交際費の公表は、次に掲げる方法により、1月ごとに行う。

  1.  市ホームぺージへの掲載
  2.  市政情報コーナーにおける閲覧

附則

  1.  この基準は、平成19年4月1日から施行する。
  2.  この基準は、平成19年4月1日以後の交際費の支出について適用する。

附則

  1.  この基準は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
  2.  改正後の第2条の規定は、施行日以降の交際費の支出について適用し、施行日前の交際費の支出については、なお従前の例による。

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