養育費の確保支援

更新日:2023年06月30日

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ひとり親家庭等の支援(養育費の確保支援)

養育費の取得のための裁判費用や当面の生活費の貸付

 母子家庭または父子家庭になって7年未満の母子家庭の母、父子家庭の父が、生活を維持するのに必要な生活費や養育費取得のための裁判費用の貸付を受けることができます。(所得制限等の要件あり。)

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

問合せ先

埼玉県東部中央福祉事務所(春日部市大沼1-76)

電話番号 048-737-2359

養育費や面会交流の相談(養育費相談支援センター)

 平成23年の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定める事項として「面会交流」と「養育費の分担」があること、これらの取決めをするときは子の利益をもっとも優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。

 養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払い義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

 面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心をはぐくむことができます。

 厚生労働省が公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)に委託して実施している養育費相談支援センターでは、母子家庭等からの電話やメールによる相談に対応しています。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

問合せ先:養育費相談支援センター

電話相談
  • 電話番号 0120-965-419(携帯電話、PHS以外)
  • 電話番号 03-3980-4108
メール相談

(相談員が数日中に回答を送信します。)

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
こども家庭係 電話番号:048-930-7780
こども給付係 電話番号:048-930-7781
みさとファミリー・サポート・センター 電話番号:048-930-7748
おやこ保健係 電話番号:048-930-7827
こども発達支援センター 電話番号:048-930-7794
ファックス:048-953-7093
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