動物虐待は犯罪です!

更新日:2023年07月31日

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動物虐待・動物遺棄は犯罪です!

次のような行為は『動物の愛護及び管理に関する法律』で罰せられます。
見かけた場合は、下記お問い合わせ先にご連絡お願い致します。

みだりな殺傷【動物愛護法第44条第1項】

みだりに傷つけたり、殺してしまう。
罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待【動物愛護法第44条第2項】

著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えず、愛護動物を不健康な状態にすること。
罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物の習性を理解し、健康管理と適正飼養を行いましょう。

遺棄【動物愛護法第44条第3項】

  • 愛護動物を捨てること。
    罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 動物(ペット)は終生飼養に努めましょう。
    むやみな繁殖はやめましょう。(避妊・去勢手術を行いましょう)

愛護動物とは…【動物愛護法第44条第4項第1号、第2号】

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
「動物虐待・遺棄は犯罪です!!」の文字と、三郷市キャラクター「かいちゃん」と「つぶちゃん」が両手でバツをしているイラスト

お問い合わせ先

みだりな殺傷を見かけた場合

吉川警察署 048-958-0110

その他、愛護動物の虐待等の問い合わせ先

  • 埼玉県草加保健所 048-925-1551
  • 埼玉県動物指導センター 048-885-0484
    埼玉県のホームページは下記リンクをご覧ください。
  • 三郷市クリーンライフ課環境保全係 048-930ー7716

この記事に関するお問い合わせ先

クリーンライフ課 環境保全係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7716
お問い合わせフォーム