空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
平成28年度の国の税制改正により、空家等を譲渡した際の譲渡所得について特別控除制度が創設されました。
一定の要件を満たす空家及びその敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人の数が3人以上である場合は特別控除の額が2,000万円)の特別控除を受けることができる制度です。
本特例措置を受けるには、一定の要件がございます。
- 家屋の建築年月日は、昭和56年5月31日以前であるもの
- 譲渡日が当該相続発生日から3年を経過する日に属する年の12月31日以前で、かつ2027年12月31日以前であるもの
- 家屋や敷地の譲渡価格は、1億円以下であるもの
- 相続開始の直前において居住用家屋であるもの(店舗、事務所等は対象外)
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住する者がいなかったもの(事業、貸付けの用はないか)
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
- 敷地のみの譲渡の場合、原則として、譲渡日は家屋取壊し後であること
要件の拡充について
令和5年度税制改正に伴い、令和6年1月1日以降の譲渡の場合、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象となりました。
詳しくは、関連ファイルおよび関連リンクのページをご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省のサイト)
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省のサイト)
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるために、税務署への提出が必要な書類の一つとして、「被相続人居住用家屋等確認書(以下、確認書という。)」がございます。
確認書の交付にあたっては、当該空家等が所在する市町村へ申請する必要がありますので、当該空家等が三郷市に所在する場合には、三郷市まちづくり推進部都市デザイン課住宅政策係まで申請をお願いします。(譲渡の方法により、申請書の様式や必要書類が異なるため、下記1~3の譲渡方法に応じた様式に、必要書類を添えて申請をお願いします。)
なお、確定申告期限の直前に申請いただいた場合、確認書の交付が確定申告期限に間に合わない場合がございますので、期間に余裕をもった申請をお願いします。
1.家屋又は家屋及びその敷地等の譲渡の場合
申請書
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日以前の譲渡の場合) (Wordファイル: 84.5KB)
別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡の場合) (Wordファイル: 103.5KB)
申請に必要な書類
- 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は戸籍の附票の写し)
- 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続直前から相続人が2回以上移転した場合は、戸籍の附票の写し)
(注釈)住民票は、相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの
- 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等売買契約書の写し等
- 申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書(これらの提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
- 以下のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止が確認できる書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現状が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又は敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の1~4の書類
- 被相続人が要介護認定、要支援認定等を受けていたことがわかる書類(介護保険の被保険者証、要介護認定(決定)通知書など)
- 老人ホーム等の入所契約書(2つ以上の老人ホームに入所していた場合、被相続人の戸籍の附票も必要となります。)
- 施設退去日がわかる書類(住民票が空き家の住所の場合)
- 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
2.家屋取壊し後の更地の譲渡の場合
申請書
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和5年12月31日以前の譲渡の場合) (Wordファイル: 90.5KB)
別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡の場合) (Wordファイル: 109.0KB)
申請に必要な書類
- 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は戸籍の附票の写し)
- 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続直前から相続人が2回以上移転した場合は、戸籍の附票の写し)
(注釈)住民票は、相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(家屋が未登記の場合は、遺産分割協議書、解体工事の請負契約書の写し、工事費用の請求書及び領収書等)
- 申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書(提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
- 以下のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現状が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又は敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の1~4の書類
- 被相続人が要介護認定、要支援認定等を受けていたことがわかる書類(介護保険の被保険者証、要介護認定(決定)通知書など)
- 老人ホーム等の入所契約書(2つ以上の老人ホームに入所していた場合、被相続人の戸籍の附票も必要となります。)
- 施設退去日がわかる書類(住民票が空き家の住所の場合)
- 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
3.譲渡後、譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋の耐震改修工事又は取壊しを行う場合(令和6年1月1日以降の譲渡に限る。)
申請書
別記様式1-3 被相続人居住用家屋等確認申請書(令和6年1月1日以降の譲渡の場合) (Wordファイル: 113.0KB)
申請に必要な書類
- 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は戸籍の附票の写し)
- 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続直前から相続人が2回以上移転した場合は、戸籍の附票の写し)
(注釈)住民票は、相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの
- 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
- 耐震化を行う場合には、以下の1~2の書類
- 申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等(提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し及び工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
- 取壊しを行う場合には、以下の1~2の書類
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(申請被相続人居住用家屋が未登記の場合は、解体工事の請負契約書の写し及び工事費用の請求書や領収書等)
- 申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書等(登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等)
- 以下のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現状が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又は敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
- 申請被相続人居住用家屋又はその敷地の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震化又は取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等の写し(提出が難しい場合には、市役所都市デザイン課までお問合せください。)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の1~4の書類
- 被相続人が要介護認定、要支援認定等を受けていたことがわかる書類(介護保険の被保険者証、要介護認定(決定)通知書など)
- 老人ホーム等の入所契約書(2つ以上の老人ホームに入所していた場合、被相続人の戸籍の附票も必要となります。)
- 施設退去日がわかる書類(住民票が空き家の住所の場合)
- 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
- その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 住宅政策係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7833
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更新日:2024年04月01日