軽自動車税(種別割)の減免申請について

更新日:2024年04月26日

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軽自動車税(種別割)の減免申請について

 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等をお持ちのかたのために専ら使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するかたについては、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

1、減免の対象となる車両等

 毎年度4月1日現在に所有する軽自動車等
 減免の対象となる車両は、普通自動車も含め、障がいのある人お1人に対し1台に限ります。

2、減免できる軽自動車等

減免できる軽自動車等の詳細
  運転者
障がいのある人本人
運転者
障がいのある人と同一生計のかた
運転者
常時介護者
( 障がいのある人のために常時運転するかた)
納税義務者
障がいのある人本人
減免できます。 減免できます。 障害のある人の世帯に運転免許証をお持ちのかたがいない場合は、常時介護者が運転することにより減免できます。
納税義務者
障がいのある人と同一生計のかた
減免できます。 減免できます。 減免できません。
納税義務者
常時介護者
減免できません。 減免できません。 減免できません。

3、減免の対象となる障がいの区分及び級

減免の対象となる障がいの区分及び級別の詳細
手帳の種類及び障がいの区分

障がいの級別

身体障害者手帳
視覚
1級から3級まで及び4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12
身体障害者手帳
聴覚
2級、3級
身体障害者手帳
平衡機能
3級
身体障害者手帳
音声機能又は言語機能
3級(こう頭が摘出された場合に限る。)
身体障害者手帳
上肢
1級、2級
身体障害者手帳
下肢
1級から6級まで
身体障害者手帳
体幹
1級から3級まで及び5級

身体障害者手帳
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
上肢

1級、2級

身体障害者手帳
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能
移動

1級から6級まで
身体障害者手帳
心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸
1級、3級
身体障害者手帳
肝機能
1級から3級まで
身体障害者手帳
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
1級から3級まで
療育手帳 A及びマルA
精神障害者保健福祉手帳 1級(自立支援医療費の受給者番号が記載されているものに限る。)

4、手続きに必要なもの

はじめて減免申請をするかた前年度の申請内容に変更のあるかた(住所の変更、運転免許証の更新は除く)

  1. 減免申請書
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等のいずれか(原本)
  3. 自動車検査証(コピー可) 車検有効期間内のもの
  4. 運転者の運転免許証(コピー可)
  5. 申請年度の軽自動車税(種別割)納税通知書 納付をしないでお持ちください
  6. 軽自動車等を障がいのある人本人が所有していない、または運転をしない場合は、同一生計であることがわかる書類
     (障がいのある人と同一生計のかたの氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など)(コピー可)

障がい名に複数の障がいが記載されている場合(「半身不随」などのように上肢及び下肢の障がいによるものも含みます。)は、健康福祉会館4階障がい福祉課障がい福祉係で発行する「障害区分証明書」を提出してください。

減免申請につきましては、郵送で申請ができます。ご不明点等のお問い合わせにつきましては市民税課諸税係までお願いいたします。

【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)】

継続申請のかた(前年度減免申請をしたかた)

  1. 減免申請書
  2. 納税通知書 納付をしないでください。

 住所の変更、運転免許証の更新のみで、その他の内容に変更のないかたは、郵送で申請ができます。(減免の申請は毎年度必要となります。)

 継続での申請となるかたに対しては、前年度の減免申請内容を印刷した減免申請書を納税通知書に同封いたします。

  • 印刷されている内容を確認して、右上申請者欄に必要事項を記入してください。
  • 変更・訂正箇所があれば二重線で消し、正しい内容を記入してください。運転免許証の交付年月日と有効期限の訂正漏れに注意してください。
  • 同封の返信用封筒に申請書と納税通知書を入れて、ご返送ください。(納税通知書の右半分「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収書」はお客様の控えですので、切り取ってお手元にお持ちください。)
確認してください

前年度申請後(申請書に書かれている内容)から

  • 申請者(納税義務者)が変わったとき
  • 車両が変わったとき
  • 手帳の記載内容(区分や等級など)が変わったとき
  • 運転者が変わったとき

以上の変更があった場合、新規減免申請と同様の取扱いとなりますので、必要書類にご注意ください。

減免申請につきましては、郵送で申請ができます。ご不明点等のお問い合わせにつきましては市民税課諸税係までお願いいたします。

【受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)】

5、申請期限

 毎年度、納期限当日午後5時15分まで

  • 継続申請のかたで、郵送の場合は締切必着ですので、余裕を持ってポストに入れてください。
     期限後の申請は一切受付できません。
  • 減免決定通知書(継続検査用納税証明書)は6月中旬頃発送予定です。
     6月上旬に車検のご予定があるかたで、納税証明書をお急ぎのかたは、お手数ですが、三郷市役所までご連絡ください。電話番号 048-930-7707(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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