納税管理人(納税義務者が国外へ転出される場合等 )
住民税(市民税・県民税)は、毎年1月1日現在に住民登録のあった自治体から、前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して1年間分課税されます。そのため、1月1日時点において三郷市に住民登録があり、1月2日以降に三郷市から国外へ転出された場合であっても、当該年度に課税される住民税は三郷市に納めていただくことになります。
主に納税義務者が国外へ転出される等の理由により、書類の受領や納税ができなくなるかたは、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行うかたをいいます。
納税管理人は、必ずしも納税義務者の親族である必要はなく、友人や法人を指定することも可能です。
なお、多くの場合は、所得税の納税管理人も同時に指定していただく必要があります。所得税の納税管理人の指定については、越谷税務署(電話048-965-8111)までお問い合わせください。
納税管理人の手続きが必要となる主なケース
納税通知書が送付される前に国外へ転出されるかた
納税義務者以外のかたが、納税通知書を納税義務者の代わりに国内で受け取り、納税をしていただくため、納税義務者以外のかたを納税管理人に設定する必要があります。
納税通知書が送付された後に国外へ転出されるかた
納付期限到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくため、納税義務者以外のかたを納税管理人に設定する必要があります。
住民税が給与から差し引かれているかたが国外へ転出される場合
退職後に国外へ転出される場合は、給与から差し引けなくなった残りの住民税については、個人で納めていただくことになるため、改めて納税通知書等を送付します。そのため、納税義務者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただくため、納税義務者以外のかたを納税管理人に設定する必要があります。
(注記)1月2日以降に出国されたかたで、翌年度の住民税が課税されるかたは、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための納税管理人の設定が必要となりますので、ご注意ください。
(お願い)退職後に国外へ転出される可能性がある外国人等を雇用する事業者のかたへ
住民税の納め忘れがないよう、事業者のかたから以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。なお、日本人と外国人で手続きの方法などが異なるものではありません。
(1)残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人からの申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
※1~4月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
(2)納税管理人の選任
総務省ホームページ「外国人の方の個人住民税について」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
納税管理人の指定方法
「納税管理人申告書・承認書」を提出してください。
申告書・承認書は郵送により提出することができます。
納税管理人申告書兼承認申請書 (PDFファイル: 64.1KB)
【記入例】納税管理人申告書兼承認申請書 (PDFファイル: 74.5KB)
書類作成時の注意点
納税義務者(本人)と納税管理人の、双方の署名が必要です。
納税管理人申告書・承認書はA4サイズで印刷してください。
また、ご提出の際は、 マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等の本人確認ができる書類の写しが必要となります。
- 裏面に住所変更等の記載がある場合は忘れずに裏面の写しも送付してください。
- 資格確認書等の写しを提出する場合は、記号・番号・保険者番号等にマスキングしたものを送付してください。
送付先
〒341-8501
埼玉県三郷市花和田648番地1
三郷市役所 市民税課 市民税係 あて
ビューワソフトのダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
お問い合わせフォーム



更新日:2026年09月03日