令和7年度から適用される市民税・県民税の制度改正

更新日:2025年03月28日

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令和7年度から適用される市民税・県民税の主な改正点をお知らせします。

子育て世帯等における住宅ローン控除の改正

 子育て世帯・若者夫婦世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当する者(以下、子育て特例対象個人)が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合、令和4・5年に居住の用に供した場合の借入限度額が下表のとおり維持されることとなりました。

  1. 年齢40 歳未満であって配偶者を有する者
  2. 年齢40 歳以上であって年齢40 歳未満の配偶者を有する者
  3. 年齢19 歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして居住の用に供した場合での借入限度額
住宅の区分 令和4・5年入居 令和6年入居
子育て特例対象個人 それ以外
認定住宅 5,000万円 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 4,000万円 3,000万円

(注釈)住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。

令和7年度市民税・県民税に適用される定額減税について

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

定額減税の対象となるかた

 令和7年度市民税・県民税について、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者

(注釈)市民税・県民税が非課税のかたや均等割・森林環境税のみ課税のかたは対象となりません。

定額減税額について

 納税義務者の税額控除後の所得割の額から1万円を控除します。ただし、定額減税額が税額控除後の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。

定額減税後の市民税・県民税の徴収方法について

 定額減税後の令和7年度市民税・県民税の徴収方法は、令和6年度に行った徴収方法の特例(注釈)は設けないため、定額減税後の年税額を通常通りの納期(納付月)に均して徴収することとなります。

(注釈)定額減税後の令和6年度市民税・県民税の徴収方法ついては、以下のリンク「令和6年度市民税・県民税に適用される定額減税について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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