納期限までに税金を納められなかったときは

更新日:2024年03月21日

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 定められた納期限までに完納していただけないことを「滞納」といい、滞納になると次のようなことが行われます。

  1. 延滞金の加算
  2. 督促状の送付
  3. 財産(預貯金・生命保険・給与・年金・売掛金・不動産などです。)の調査
  4. 財産の差押え

1.延滞金の加算

 納期限までに完納していただけなかった場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。延滞金の計算方法については三郷市公式ホームページの「 延滞金について」をご覧ください。

2.督促状の送付

 納期限を過ぎても完納していただけなかった場合、督促状を送付します。
 督促状は、地方税法で、どのような場合にも送らなければならないと規定されていて、納めていない方へのお知らせになっています。

​​​​​​​3.財産の調査

滞納している方の財産については、調査を行います。調査は、金融機関や生命保険会社のほかに、勤務先・請負先・取引先にも行います。
 財産の調査は、単に差押えを目的としているわけではなく、納税できる・できないを見極めるためにも必要な手続です。

4.財産の差押え

 督促状を発送した日から起算して、10日を経過しても完納していただけない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つために、財産の差押えを行います。
 差押えとは、差押えた財産について、権利の移転を禁止し、換価(差押えた財産を強制的に金銭に換えることです。)ができる状態にしておくことをいいます。

よくある問い合わせ

質問:納期限までに納められない場合はどうすればいいか?

回答:納期限までに納められない特別な事情がある方は、 納期限になる前に収納課にご相談下さい。

質問:分割納付中でも督促状が届いたり、差押えがあったりするのか?

回答:分割納付中でも延滞金の加算や督促状の送付、財産の調査・差押えを行います。

給与を差押えられた場合、全額取り立てられてしまうのか?

回答:給与差押をした場合は、全額を取り立てることはありません。

差押禁止額(国税徴収法第76条を適用)を除いた金額を給与の支払者から取立し、滞納税に充当することになります。
なお、計算方法は次のファイルを参照して下さい。また、取立は滞納が解消されるまで毎月行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

収納課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
管理係 電話番号:048-930-7710
収納対策1係 電話番号:048-930-7711
収納対策2係 電話番号:048-930-7712
ファックス:048-953-7034
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