個人住民税(市民税・県民税)特別徴収一斉指定
埼玉県と県内すべての市町村では、平成27年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取組を徹底しています。
個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収とは、給与支払者が、毎月の給料の支払時に、所得税と同じように、給料から個人住民税を差し引いて徴収し、従業員の方に代わって市町村へ納入していただく制度です。(地方税法第41条、同第321条の3) 給与支払者は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
取組の概要や詳しい手続きにつきましては、下記担当までお問い合わせください。
特別徴収制度の概要
埼玉県総務部個人県民税対策課 電話番号 048-830-2647
特別徴収への手続きについて
三郷市役所財務部市民税課市民税係 電話番号 048-930-7706
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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更新日:2023年06月30日