入湯税

更新日:2023年06月30日

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入湯税のしくみ

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者

 鉱泉浴場における入湯客です。

税率及び納税

 1人一日について、150円で、鉱泉浴場の経営者が入湯料金と一緒に徴収し、翌月15日までに納付します。

入湯税が課税されない者

  1. 年齢が12歳未満の者
  2. 日帰り客の利用に供される施設に入湯する者

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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