市たばこ税

更新日:2023年06月30日

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市たばこ税は、卸売販売業者等が納税義務者となり、市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこに対してかかる税金です。納税義務者は、毎月、市内の小売販売業者に売り渡した本数に応じた税額を翌月の末日までに市に申告して納めますが、たばこの小売価格には、国、県、市町村それぞれのたばこ税分が既に含まれています。実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者となります。

市たばこ税の税率は、つぎのとおりです。

売り渡したたばこの本数1,000本につき6,552円

たばこは市内で購入しましょう。

たばこの代金には、市たばこ税など地方の貴重な財源となる税金が含まれています。
市たばこ税は、たばこを購入した販売店の所在する市の収入となります。
豊かなまちづくりのためにも、たばこは市内で購入しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
諸税係 電話番号:048-930-7707
市民税係 電話番号:048-930-7706
ファックス:048-953-7034
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