離婚届

更新日:2024年03月05日

ページID : 9925

届出地

夫妻の本籍地又は住所地のいずれかの市区町村

届出人

夫及び妻(成人2人の証人が必要)

届出に必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 届出人のかたの本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 離婚の際に称していた氏を称する届(注意1)

(注意1)婚姻の際に苗字が変わった方は、離婚後も婚姻時の苗字を使用することができます。その際には、「離婚の際に称していた氏を称する届」のご提出が必要になりますのでご注意ください。離婚届受理後、三か月以内にご提出ください。

(補足)これまで本籍地でない市区町村に離婚届を出される場合、戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日より不要になりました。

届出の記載例

記入例は基本的な届出の例になります。ご不明な点や下記以外の届出については、戸籍係までお問合せください。

関連項目

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7700
お問い合わせフォーム