離婚届
届出地
夫妻の本籍地又は住所地のいずれかの市区町村
届出人
夫及び妻(成人2人の証人が必要)
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 届出人のかたの本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(注意1)
(注意1)婚姻の際に苗字が変わった方は、離婚後も婚姻時の苗字を使用することができます。その際には、「離婚の際に称していた氏を称する届」のご提出が必要になりますのでご注意ください。離婚届受理後、三か月以内にご提出ください。
(補足)これまで本籍地でない市区町村に離婚届を出される場合、戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日より不要になりました。
届出の記載例
記入例は基本的な届出の例になります。ご不明な点や下記以外の届出については、戸籍係までお問合せください。
婚姻した時に「氏」(苗字)が変わった方へ (PDFファイル: 74.7KB)
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)記載例 (PDFファイル: 841.4KB)
関連項目
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更新日:2024年03月05日