農地のことは

更新日:2023年06月30日

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 農地の耕作目的での権利の移転や設定などをする場合には農業委員会又は、県知事の許可が必要です。
 許可を受けない貸借・売買などは無効であり、所有権移転の登記などもできません。
 また、農地を宅地などに転用するときや農地改良をするときもあらかじめ農業委員会へ許可申請又は届出書を提出してください。特に市街化調整区域内での転用は、農地法以外にも各種の規制があります。許可を受けずに転用したときは、違反転用として現状回復命令や法に基づく罰則が、適用されることもありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
農地係 電話番号:048-930-7820 ファックス:048-954-3963
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