農地関係の手続き
農地の権利移動、設定(農地法第3条)
農地法第3条許可申請にかかる標準処理期間について
三郷市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
---|---|
農地法 第3条第1項 | 30日 |
別段面積の設定について(農地法第3条第2項第5号関係)
令和3年6月25日に開催した農業委員会総会において、別段の面積について審議した結果、三郷市農業委員会は三郷市内全域において別段面積を設定せず、下限面積は農地法で定める基準どおり50アールとすることに決定しました。
設定しない理由
- 農地法施行規則第17条第1項の適用について
2020農林業センサスにより耕作面積が50アール未満の農家戸数が全体の40%を下回るため基準を満たしておらず、下限面積の設定ができないため。 - 農地法施行規則第17条第2項の適用について
遊休農地の全体に占める割合はわずかであり、農地の保有状況は安定していると想定されるため。
農地法第3条許可申請のポイントやマニュアル等について
農業委員会では、農地法第3条の許可申請をするにあたり、下記の書類を提供しておりますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。
- 農地法第3条の許可のポイント
- 農地法第3条の許可を受ける手順(申請から許可までの流れ)
- 農地法第3条許可申請書記入マニュアル
- 必要書類一覧(農地法第3条許可申請書の添付書類)
- 必要書類チェックリスト(受付票)
農地法受付日、総会開催日について
令和7年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付日 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
総会日 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 |
農地法第3条の3の相続等の届出について
相続等で農地の権利取得をした方は、農地法第3条の3第1項に基づき農業委員会へ届出が必要になります。届出は、農業委員会事務局窓口までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
農地係 電話番号:048-930-7820 ファックス:048-954-3963
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更新日:2025年04月03日