三郷市中小企業資金融資制度
市内の中小企業者を対象に、経営の改善及び合理化に要する資金を、埼玉県信用保証協会の保証を付して、市が指定金融機関に融資のあっせんをしています。
主な要件
- 個人の場合…市内に1年以上住所を有し、且つ同一事業を1年以上営んでいること。(小売業振興資金は3年以上)
法人の場合…市内に本店登記後1年以上経過し、且つ市内で同一事業を1年以上営んでいること。(小売業振興資金は3年以上) - 期限内に申告し、市税を完納していること。
特別小口資金について…申請日以前1年間、納期限が到来した税額に、市民税の所得割額(法人は法人市民税の法人割額)が課税されており、特別小口保証以外の信用保証協会の保証付借入残高がない場合に限ります。 - 埼玉県信用保証協会の保証対象となる業種を営むかた。
- 許認可等が必要な業種はこれを受けていること。
- 事業計画が妥当であり、融資金はすべて市内事業所に使用することを目的とし、かつ当該融資金の返済能力があること
- 特別小口資金及び小口資金にあっては、従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業所が対象。
融資の種類 | 特別小口資金 | 小口資金 | 中小企業近代化資金 | 小売業振興資金 (小売業を営んでいるかた) |
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資金使途 | 運転資金 設備資金 |
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融資金額 | 1,250万円以内 | 運転資金 2,000万円以内 設備資金 3,000万円以内 |
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融資期間 | 運転資金 10年以内(据置 6か月以内) 設備資金 12年以内(据置12か月以内) |
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利率(年) | 1.75% | 2.05% | 3.25% | |
保証人 | 無 |
原則として、個人の場合は不要。 |
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担保 | 無 | 有 |
三郷市中小企業資金融資制度に係る補助制度
- 三郷市中小企業経営安定特別補助金
最初の1年間に支払った利子総額(延滞利息を除く)の30パーセントに相当する額
ただし、返済期間が3年以上の場合1年間に支払った利子総額(延滞利息を除く) - 保証料補助制度
小口資金又は特別小口資金について、保証協会に支払った保証料の全額
小売業振興資金又は中小企業近代化資金について、保証協会に支払った保証料の50パーセントの額
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
商工労政観光係 電話番号:048-930-7721
ファックス:048-953-7116
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更新日:2023年06月30日