三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正
パブリック・コメント:意見募集をしなかった案件
管理番号 | 0303 |
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分類 | 条例 |
題名 | 三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正 |
政策等の公表日 | 令和3年8月30日(月曜日) |
問い合わせ先 | 開発指導課建築指導係 電話:048(930)7743 |
制定の主旨
三郷北部地区地区整備計画の実効性を担保するため、建築物等の制限を定めるものです。 内容としては、条例に「三郷北部地区地区整備計画」の内容を加え、「建築物の用途の制限」及び「建築物の敷地面積の最低限度」を定めるものです。
意見を募集しなかった理由
地区計画の手続において、都市計画法の規定に基づき、令和3年3月23日(火曜日)から令和3年4月6日(火曜日)までの間、関連資料の縦覧と意見募集を実施しました。そのため、三郷市市民パブリック・コメント手続条例第4条第1項第9号(法令又は市の他の条例の規定により縦覧その他パブリック・コメント手続に準じた手続を実施して定めることとされている政策等)に該当することから、パブリック・コメント手続を実施しなかったものです。
参考資料
三郷市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例新旧対照表 (PDFファイル: 161.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
企画調整係 電話番号:048-930-7763
政策係 電話番号:048-930-7829
ホストタウン交流推進係 電話番号:048-930-7829
ファックス:048-954-3027
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更新日:2023年06月30日