議員政治倫理条例に基づき「議員辞職勧告」相当であると決定しました
関根和也市議会議員による不適切行為と思われる言動について、市議会各党会派の代表者から議長に対し、令和7年8月25日付で条例に基づく審査請求書が提出されました。
これを受け、「三郷市議会議員政治倫理審査会」において審査を行いました。
審査対象議員名
関根和也(せきねかずや)議員
審査請求の内容
令和7年8月11日以降、複数の市役所窓口において、大声で怒鳴り、職員等を誹謗中傷した。また、SNS等のソーシャルメディアにおいて、本人の許可なく、顔写真を掲載し、実名で誹謗中傷を繰り返し、名誉を棄損した。
審査請求の対象となる事由の該当条項
三郷市議会議員政治倫理条例第3条第1号、第3号、第4号、第8号及び第9号
審査結果
「議員辞職勧告」相当であると決定した。
審査結果報告書
その他
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更新日:2025年09月17日