特定創業支援等事業

更新日:2024年04月01日

ページID : 0490

市内で創業を考えている方へ

三郷市では、創業の促進による産業活性化を図るため、三郷市認定創業支援等事業計画を策定し、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けました。
これにより、三郷市や商工会が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明により以下の特例が受けられます。

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業とは、特に創業の促進に寄与する事業で「経営」「財務」「人材育成」「販売方法」に関する知識をすべて習得できるように支援する事業のことを指します。1ヶ月以上かつ4回以上の支援を受け、市から発行された証明書を用いることで以下の特例を受けれます。

三郷市では、以下の事業を特定創業支援等事業として計画に位置付けています。

創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する「創業相談会」
創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する「創業セミナー」
三郷市商工会の実施する「創業塾」
三郷市商工会の実施する「個別相談」


創業塾、個別相談受講ご希望の方は三郷市商工会(048-952-1231)へご連絡ください。創業相談、創業セミナー受講ご希望の方は創業・ベンチャー支援センター埼玉(048-711-2222)へご連絡ください。

証明書の交付対象者

三郷市の特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
(1)現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
(2)(1)の創業から5年以内の個人または法人

 

特定創業支援等事業を受けたことによる特例

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができます。株式会社又は合同会社の設立時に、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

(最低税額の場合、株式会社は15万円が7万5千円に軽減され、合同会社は6万円が3万円に軽減されます)

三郷市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、この特例を受けることはできません。

(2)創業関連保証の特例

無担保、第三者保証なしの創業関連保証を、事業開始の6ヶ月前から利用することができます。

(3)日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。

証明書の交付申請について

上記特例を受けるためには、三郷市が発行する証明書が必要となります。
以下の申請様式をご利用ください。なお、即時の証明書発行はできませんので予めご了承ください。

既に創業されている方は開業した日が分かる書類(開業届、履歴事項全部証明書、法人設立届出書など)を添付してください。

特定創業等支援認定申請書(Wordファイル:22.8KB)

起業支援補助金について

三郷市では、市内において起業し、1年を経過していないかたまたは、市内において起業しようとしており、当該年度の3月末までに起業するかたに対し、起業に要する費用の一部を補助する起業支援補助金制度がありますので、ぜひご活用ください。

詳細は下記リンクよりご確認ください。

きらりとひかれ起業家応援事業費補助金

 

お問合せ

三郷市商工観光課:048-930-7721
三郷市商工会:048-952ー1231

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
商工労政観光係 電話番号:048-930-7721
ファックス:048-953-7116
お問い合わせフォーム