フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます
~令和6年11月1日フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行~
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されます。
この法律は以下を目的としています。
1. フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
2. フリーランスの方々の就業環境の整備
お問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
電話 048-600-6269
本法の内容のご案内
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
商工労政観光係 電話番号:048-930-7721
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更新日:2024年10月25日