改正労働施策総合推進法及び埼玉県カスタマーハラスメント防止条例について
10月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となりました。
また、埼玉県では7月1日に「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」を施行しました。条例では、カスタマーハラスメントのない、顧客等と就業者が相互に尊重し合う社会の実現を目指し、県、事業者、事業者団体、就業者及び顧客等の責務を定めています。
県では、相談窓口の設置やセミナー・研修動画の配信など、カスタマーハラスメント防止に向けた取組を進めています。
詳細については埼玉県HPをご覧ください。
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更新日:2026年10月20日