家賃補助
三郷市にお住まいであって、退職や離職、自営業の廃止、個人の責に帰すべき理由によらない就業機会等の減少、離職や廃業と同程度の状況になった、などの理由により経済的に困窮し、住居を喪失したかた又は住居を喪失するおそれのあるかたに対し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うとともに、家賃相当分の住居確保給付金を支給します。
支給要件(家賃補助)
以下の1から8までの要件をすべて満たすかたが対象となります。
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離職等(離職、事業の廃止や廃業など)又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれがあること。 |
(注)やむを得ない休業等の場合は(2) |
(1)申請日において、離職等の日から2年以内であること。 (注)疾病、負傷、育児など、やむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とし、加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。 (2)申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 |
(注)やむを得ない休業等の場合は(2) |
(1)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 (2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 |
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申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの収入の合計額が、収入基準額以下であること。 |
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申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの所有する金融資産の合計額が、資産基準額以下であること。 |
(注)自営業の場合は(2) |
(1)公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)を目指した求職活動を行うこと。 (2)自立に向けた活動を行う旨の確認書を作成・提出すること。支給決定後は、経営相談先からの助言等を受けて作成した、自立に向けた活動計画に基づく取組を行うこと。 |
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国や地方自治体が実施する離職者などに対する住居の確保を目的とした類似の給付(例:生活保護など)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたが受けていないこと。 |
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申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団対策法(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
収入基準額
申請日の属する月の、申請者および申請者と生計を一にしているかたの収入の合計額が、基準額に申請者が居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下の場合、支給対象となります。
| 基準額+家賃額=収入基準額 |
(注)家賃の認定額には上限があります。実際の家賃が上限を下回る場合はその金額を、上限を超える場合は上限額を算定します。
| 世帯員の人数 | 基準額 | 家賃額 | 収入基準額 |
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単身 |
89,000円 | 43,000円(上限) | 132,000円 |
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2人 |
131,000円 | 52,000円(上限) | 183,000円 |
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3人 |
157,000円 | 56,000円(上限) | 213,000円 |
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4人 |
194,000円 | 56,000円(上限) | 250,000円 |
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5人 |
232,000円 | 56,000円(上限) | 288,000円 |
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6人 |
269,000円 | 60,000円(上限) | 329,000円 |
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7人 |
306,000円 | 67,000円(上限) | 373,000円 |
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8人 |
339,000円 | 67,000円(上限) | 406,000円 |
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9人 |
372,000円 | 67,000円(上限) | 439,000円 |
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10人 |
404,000円 | 67,000円(上限) | 471,000円 |
(注)算定する収入の例はこちら
資産基準額
申請日における、申請者および申請者と生計を一にしているかたの金融資産の合計額が資産基準額以下の場合、支給対象となります。
| 世帯員数 | 資産基準額 |
| 単身 | 534,000円 |
| 2人 | 786,000円 |
| 3人 | 942,000円 |
| 4人以上 | 1,000,000円 |
(注)金融資産には現金や外貨も含まれます。
(注)算定する資産の例はこちら
| 例1 |
【3人世帯(世帯員Aの資産150,000円、世帯員Bの資産230,000円、世帯員Cの資産80,000円)の場合】 (世帯員A) 現金40,000円、Gネット銀行バンク預金10,000円、仮想通貨(暗号資産)100,000円 40,000+10,000+100,000=150,000 小計150,000円 (世帯員B) 現金15,000円、X銀行預金135,000円、投資信託80,000円 15,000+135,000+80,000=230,000 小計230,000円 (世帯員C) 現金20,000円、Z信託銀行預金60,000円 20,000+60,000=80,000 小計80,000円 世帯員全員の資産合計:150,000円+230,000円+80,000円=460,000円
3人世帯の資産基準額:942,000円 460,000円<942,000円 よって資産基準額以下のため、資産要件を満たす。 |
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例2 |
【2人世帯(世帯員Eの資産550,000円、世帯員Fの資産338,000円)の場合】 (世帯員E) 現金:30,000円、Q銀行預金520,000円 30,000+520,000=550,000 小計550,000円 (世帯員F) 現金42,000円、P銀行預金78,000円、T銀行預金218,000円 42,000+78,000+218,000=338,000 小計338,000円 世帯員全員の資産合計:550,000円+338,000円=888,000円
2人世帯の資産基準額:786,000円 888,000円>786,000円 よって資産基準額を超えるため、資産要件を満たさない。 |
支給額
申請者および申請者と生計を一にしているかたの資産の合計額が資産基準額以下であって、申請日の属する月の申請者および申請者と生計を一にしているかた全員の収入の合計が基準額以下の場合、申請日の属する月の分から家賃相当額(共益費、管理費、駐車場代は除く)の住宅確保給付金を支給します。
なお、申請日時点で既に支払っている家賃、申請日の属する月より前の滞納している家賃は支給対象から除きます。
実際の家賃額が上限額未満の場合は実際の家賃額まで、上限額を超える場合は上限額を支給し、上限額を超過した分は自己負担となります。
| 実際の家賃額-(世帯の収入合計額-基準額)=住宅確保給付金支給額 |
| 世帯員数 | 支給額(上限) |
| 単身 | 43,000円 |
| 2人 | 52,000円 |
| 3人 | 56,000円 |
| 4人 | 56,000円 |
| 5人 | 56,000円 |
| 6人 | 60,000円 |
| 7人以上 | 67,000円 |
| 例1 |
【単身世帯、住宅家賃55,000円、世帯収入70,000円の場合】 基準額:89,000円 収入基準額:132,000円 支給上限額:43,000円
70,000円(世帯収入)<132,000円(収入基準額) 55,000円-(70,000円-89,000円)=74,000⇒43,000円 (支給決定額) 55,000円(実際の家賃)-43,000円(支給決定額)=12,000円(家賃の自己負担額)
計算結果が単身世帯の収入基準額を下回るため支給決定。ただし、実際の家賃が単身世帯の上限額を超えているため、支給額は上限額43,000円。(実際の家賃との差額12,000円は自己負担) |
| 例2 |
【単身世帯、住宅家賃45,000円、世帯収入150,000円の場合】 基準額:89,000円 収入基準額:132,000円 支給上限額:43,000円
150,000円(世帯収入)>132,000円(収入基準額)
計算結果が収入基準額を超過しているため、不支給。 |
| 例3 |
【単身世帯、住宅家賃58,000円、世帯収入120,000円の場合】 基準額:89,000円 収入基準額:132,000円 支給上限額:43,000円
120,000円(世帯収入)<132,000円(収入基準額) 58,000円-(120,000円-89,000円)=27,000円 (支給決定額) 58,000円(実際の家賃)-27,000円(支給決定額)=31,000円(家賃の自己負担額)
計算結果が単身世帯の収入基準額内であるため支給決定。ただし、世帯収入が収入基準額との差が近いため、支給額は上限額ではなく27,000円。(差額31,000円は自己負担) |
| 例4 |
【2人世帯、住宅家賃62,000円、世帯収入合計150,000円の場合】 基準額:131,000円 収入基準額:183,000円 支給上限額:52,000円
160,000円(世帯収入)<183,000円(収入基準額) 62,000円-(160,000円-131,000円)=33,000円(支給決定額) 62,000円(実際の家賃額)-33,000円(支給決定額)=29,000円(家賃の自己負担額)
計算結果が2人世帯の収入基準額を下回るため支給決定。ただし、世帯収入が収入基準額との差が近いため、支給額は上限額ではなく33,000円。(実際の家賃との差額29,000円は自己負担) |
| 例4 |
【4人世帯、住宅家賃78,000円、世帯収入合計210,000円の場合】 基準額:194,000円 収入基準額:250,000円 支給上限額:56,000円
210,000円(世帯収入)<250,000円(収入基準額) 78,000-(210,000-194,000)=62,000⇒56,000円(支給決定額) 78,000(実際の家賃)-56,000(支給決定額)=22,000(自己負担額)
計算結果が4人世帯の収入基準額を下回るため支給決定。ただし、実際の家賃が4人世帯の上限額を超えているため、支給額は上限額の56,000円。(実際の家賃との差額22,000円は自己負担) |
支給方法
支給決定した家賃相当額は、原則として家主または不動産事業者等の口座に直接振り込みます。
期間
原則として3か月。ただし、一定の条件を満たした場合は、最長9か月まで延長されることがあります。
利用方法
事業を利用するには申請が必要です。また、利用についてのご相談も受け付けています。
なお、強制退去が間近に迫っている、食費、光熱水費、医療費など基本的な生活費の確保に窮しているなど困窮状況が深刻である場合は、生活保護の相談をご検討ください。
| 1 |
本人確認書類(顔写真付きのものは1つ、ない場合は2つ以上必要) 例:運転免許証(運転経歴証明書)、マイナンバーカード、一般旅券(パスポート)、在留カード、住民票(提出日より3カ月以内に発行されたもの)、戸籍謄本(提出日より3カ月以内に発行されたもの)、各種健康保険資格確認書、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、国民年金手帳、母子健康手帳、印鑑登録証明書 |
| 2 |
離職または廃業、又はそれと同程度の状況にあることを証明するもの 例:離職票、退職証明書、廃業届、減少する前後のシフト表、休業を命じる書類やメール、休業届、など |
| 3 |
申請者および申請者と生計を一にしているかた全員の収入を証明するもの 例:直近3か月の給与・賃金・報酬の明細書、(失業等給付を受給している場合)雇用保険受給資格者証、公的給付の支給額がわかる書類、収入が振込された金融機関の通帳の記帳ページ、年金振込通知書、など (注)年齢に関わらず全員分をお持ちください。 (注)インターネットやアプリなどで確認している場合は、残高がわかる画面を提示してください。 |
| 4 |
申請者および申請者と生計を一にしているかた全員の金融資産を証明するもの 例:最新情報を記帳した金融機関の通帳、インターネットバンキングの残高がわかるもの、証券口座の取引報告書、債券・株式・投資信託・NISA・暗号資産の金額が確認できるもの、など (注)資産には現金や外貨も含まれます。 (注)年齢に関わらず全員分をお持ちください。 (注)預金口座は、普通口座だけでなく定期預金・貯蓄預金・外貨預金・仕組預金なども含まれます。 (注)インターネットやアプリなどで確認している場合は、その画面を提示してください。 |
| 5 |
賃貸借契約書 (注)貸主、借主、入居者、共益費や管理費等を含まない賃料の金額が明記された契約期間内の契約書を提出。 (注)必要に応じ他の契約期間内の契約書を追加資料として提出。 |
| 6 |
(持っている場合のみ)ハローワークカード又はハローワーク受付票 (注)オンラインで求職登録をしている場合は、画面を提示してください。 |
| 7 | (必要な場合のみ)疾病、負傷、育児など、やむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかったことを証明するもの |
住居確保給付金受給中の義務
住居確保給付金の受給期間中は、下記の活動を誠実かつ熱心に行う必要があります。なお、正当な理由なく求職活動を行わない場合や市への報告を怠る場合は支給中止となります。
| 離職・廃業・休業等の場合 |
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| 自営業等で事業再生を目指す場合 |
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再支給
住居確保給付金(家賃補助)は原則1人1回の受給です。ただし、以下の要件全てに該当するときのみ再支給を受けることができます。(フローチャートはこちら)
| 1 |
家賃補助の受給期間中または受給期間終了後、一度でも下記の(1)から(3)のいずれかの状況に至ったことがあること。 (1)常用就職(期間の定めのない労働契約、または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職)をした。 (2)給与が増加し、収入基準額以上の収入を得た月があった。 (3)自営業による収入が増加し、収入基準額以上の収入を得た月があった。 |
| 2 |
支給要件全てに該当していること。 |
| 3 |
(本人の責に帰すべき理由または都合による場合を除く)3の後、再度、下記の(1)から(4)のいずれかの状況にあること。 (1)就業先の都合による解雇や離職 (2)就業先の都合による給与減少 (3)自営業の廃業 (4)自営業による収入減少 |
| 4 |
(直前の申請日が令和6年4月1日以降のかたのみ)家賃補助の支給が終了した月の翌月から起算して、1年を経過していること。 |
その他
虚偽の報告や正当な理由なく受給中の義務を怠った場合、相当額の返還が求められる他刑事罰に問われることがあります。
【参考】生活困窮者自立支援法抜粋
- 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた場合、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することがあります。(生活困窮者自立支援法第18条)
- 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた場合、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。ただし、刑法に定めがあるときは刑事罰が科されます。(生活困窮者自立支援法第27条)
- この法律に基づく報告や資料の提出、虚偽の報告や資料の提出、職員の質問に対し回答しなかったり虚偽の回答を行った場合、30万円以下の罰金が科されます。(生活困窮者自立支援法第29条)
(参考リンク)生活困窮者自立支援法
関係資料
この記事に関するお問い合わせ先
ふくし総合支援課 ふくし総合相談室
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7823
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更新日:2026年07月01日