転居費用補助

更新日:2025年10月09日

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三郷市内にお住まいであって、同一の世帯に属するかたの死亡又は本人もしくは同一の世帯に属するかたの離職や休業などにより、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し住居を喪失したかた又は住居を喪失するおそれのあるかたに対し、家計の改善に向けた支援を行うとともに、転居費用相当分の住居確保給付金を支給します。

転居費用補助の要件

以下の1から8の要件をすべて満たすかたが対象です。

転居費用補助の要件
要件 内容
  1. 基本要件
申請者と同一の世帯に属するかたの死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属するかたの離職や休業などにより、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの収入の合計額(以下「世帯収入額」)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのあるかたであること。
  1. 収入減少期間要件
申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  1. 生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  1. 収入要件
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの収入の合計額が、収入基準額以下であること。
  1. 資産要件
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの所有する金融資産の合計額が、資産基準額以下であること。
  1. 家計改善に関する要件
生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために以下の(1)又は(2)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
(1)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(2)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  1. 類似給付の受給に関する調整規定
国や地方公共団体が実施する離職者などに対する転居の支援を目的とした類似の給付(例:生活保護など)などを、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたが受けていないこと。
  1. その他
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団対策法(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

収入基準額

申請日の属する月における、申請者および申請者と生計を一にしているかたの収入の合計額が下記の収入基準額以下の場合、支給対象となります。

収入基準額(基準額+家賃額)
世帯員数 基準額

 

収入基準額(上限)

単身

81,000円

+家賃額

 

124,000円

 2人

123,000円

175,000円

 3人

157,000円

213,000円

 4人

194,000円

250,000円

 5人

232,000円

288,000円

 6人

269,000円

329,000円

 7人

306,000円

373,000円

 8人

339,000円

406,000円

 9人

372,000円

439,000円

10人

404,000円

471,000円

(注)持ち家の場合、家賃額は居住の維持に要する費用とします。

(注)算定する収入の例はこちら

資産基準額

申請日における、申請者および申請者と生計を一にしているかたの金融資産の合計額が下記の資産基準額以下の場合、支給対象となります。

資産基準額
世帯員数 資産基準額
単身 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人以上 1,000,000円

(注)金融資産には現金や外貨も含まれます。

(注)算定する資産の例はこちら

対象経費

転居費用の支給対象・対象外の経費は下記表のとおりです。

支給対象になる経費と対象外の経費
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコンなど)の購入費

 

支給額

申請者が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費相当分を支給します。ただし、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とします。

支給決定後、実際の支払額が支給決定額を下回った場合は、差額分を返還していただきます。

転居先が三郷市内の場合の支給額の例
世帯人数 支給額(上限)
単身 129,000円
2人 156,000円
3人 168,000円
4人 168,000円
5人 168,000円
6人 168,000円
7人以上 201,000円

支給方法

支給決定した転居費用相当額は、原則として不動産仲介業者などの口座に直接振り込みます。ただし、特に必要と認める場合、それ以外の方法により支給することがあります。

利用方法

事業を利用するには事前に申請が必要です。また、利用についてのご相談も受け付けています。

なお、転居費用補助は家計改善支援事業による支援の結果、家計改善のために転居が必要であって、且つその費用の捻出が困難であると認められることが必要となります。

転居費用補助の申請に必要なもの
1

本人確認書類(顔写真のない証明書の場合は2つ以上必要)

例:運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、住民票(提出日より3カ月以内に発行されたもの)、戸籍謄本(提出日より3カ月以内に発行されたもの)、各種健康保険証、各種障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

2

離職または廃業、又はそれと同程度の状況にあることを証明するもの

例:離職票、退職証明書、廃業届、減少する前後のシフト表、休業を命じる書類やメール、休業届、など

3

申請日の属する月を起点に2年以内に世帯収入が著しく減少したことが確認できるもの

例:給与・賃金・報酬の明細書、(失業等給付を受給している場合)雇用保険受給資格者証、公的給付の支給額がわかる書類、収入が振込された金融機関の通帳の記帳ページ、年金振込通知書、など

(注)年齢に関わらず世帯員全員分をお持ちください。

(注)インターネットやアプリなどで確認している場合は、その画面を提示してください。

4

申請者および申請者と生計を一にしているかた全員資産を証明するもの

例:最新情報を記帳した金融機関の通帳、インターネットバンキングの残高がわかるもの、証券口座の取引報告書、債券・株式・投資信託・NISA・暗号資産の金額が確認できるもの、など

(注)資産には現金や外貨も含まれます。

(注)年齢に関わらず世帯員全員分をお持ちください。

(注)預金口座は、普通口座だけでなく定期預金・貯蓄預金・外貨預金・仕組預金などが含まれます。

(注)インターネットやアプリなどで確認している場合は、その画面を提示してください。

5

(申請者世帯に属するかたの死亡・離婚などによる収入減少の場合)世帯収入の著しい減少の事実を客観的に証明するもの

6

(必要な場合のみ)疾病、負傷、育児など、やむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかったことを証明するもの

7

(持家の場合のみ)申請者が持ち家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料、ローン返済額、マンション管理費、修繕積立金など)の月額を確認できるもの

支給決定までの流れ

  1. 家計改善支援事業の申し込み
  1. 家計支援計画(以下「家計再生プラン」)の作成・目標設定
  2. 家計再生プランの実施(1~6か月程度)
  3. (家計再生プランを実施した結果、転居が必要と認められた場合)住居確保給付金要転居証明書、入居予定住宅に関する状況通知書の交付
  4. 転居予定先の資料の提出
  5. 転居費用の申請
  6. 転居先の住居の確保及び不動産仲介業者などとの調整(初期費用などの支払期限や入居予定日、賃貸借契約日、など)
  7. 入居予定住宅に関する状況通知書、必要書類(転居費用及び内訳が確認できる書類・各種見積書(家財の運搬費用、原状回復費用など)など)の提出
  8. 支給の審査
  9. (審査の結果、転居が適切であると認められた場合)支給決定通知書の交付
  10. 転居費用の支給(審査から支給まで1か月程度)
  11. 転居
  12. (入居日から7日以内)賃貸借契約書及び新住所の住民票の写しの提出
  13. 居住実態及び家計の改善状況を確認

その他

虚偽の報告や正当な理由なく受給中の義務を怠った場合、相当額の返還が求められる他刑事罰に問われることがあります。

【参考】生活困窮者自立支援法抜粋

  • 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた場合、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することがあります。(生活困窮者自立支援法第18条)
  • 偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた場合、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。ただし、刑法に定めがあるときは刑事罰が科されます。(生活困窮者自立支援法第27条)
  • この法律に基づく報告や資料の提出、虚偽の報告や資料の提出、職員の質問に対し回答しなかったり虚偽の回答を行った場合、30万円以下の罰金が科されます。(生活困窮者自立支援法第29条)

 

(参考リンク)生活困窮者自立支援法

関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

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