戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

更新日:2025年04月07日

ページID : 11423

第十二回特別弔慰金の概要

先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求場所

三郷市健康福祉会館 4階2番窓口 ふくし総合支援課

国債の名称及び支給内容

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面:27.5万円(5年償還の記名国債)

支給対象者

戦没者等死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族(胎児も含む)に限ります。

1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得したかた
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時に生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上生計関係を有していたかたに限ります。

請求から国債交付までの期間について

請求の受付から国債の交付までは、1年近くかかる場合がございます。
特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

ふくし総合支援課 地域福祉係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7775
お問い合わせフォーム