生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年(2013年)から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、基準改定にあたり、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。これの判決に伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加の給付を行うこととなりました。
三郷市においても、国の方針に基づき給付の準備を進めております。
生活保護費の追加給付にかかる詳細な経緯等につきましては、平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
追加給付の対象となる世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までに三郷市で生活保護を受給していた世帯(注:)
注:追加給付の対象期間であっても、特定の基準生活費・加算等が認定されていない場合には、追加給付の対象外となります。
注:亡くなられたかたについては、追加給付の対象外となります。
三郷市生活保護費追加給付専用コールセンター
令和8年9月1日から『三郷市生活保護費追加給付専用コールセンター』を設置しました。(なお、個人情報保護の観点から、保護受給歴や追加給付額についてのご質問にはお答えできませんので、あらかじめご承知おきください。)
コールセンター 0120-105-056 (平日8時45分~16時30分)
三郷市では、本事業におけるコールセンター等、業務の一部を光ビジネスフォーム株式会社に委託しています。
光ビジネスフォーム株式会社には、個人情報の保護に関する法律を遵守させ、個人情報を適切に管理させます。また、事業終了後は、個人情報が適切に消去されることを三郷市が確認します。
現在も三郷市で生活保護受給中の世帯(手続きは不要です)
給付対象期間かつ、現在生活保護を受給している場合、三郷市(生活ふくし課)から職権で世帯主の指定金融機関口座・窓口で追加給付予定です。(注:)
三郷市の追加給付準備が整い次第、支給額を計算の上、決定通知書を送付いたします。
詳細が決まり次第、支給時期を市のホームページにてお知らせいたします。
注:原則手続きは不要ですが、生活保護受給の状況によっては、追加給付を受けるために手続きが必要な場合があります。
過去に三郷市で生活保護を受給していた世帯(手続きが必要です)
申出受付期間
令和8年8月3日から令和9年7月31日まで
受付窓口
申出方法等については以下の『三郷市生活保護費追加給付専用コールセンター』にお問い合わせください。
コールセンター 0120-105-056 (平日8時45分~16時30分)
午前8時45分から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申出書とあわせて返信用封筒を同封いたします。必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒にて返送してください。
返信用封筒を利用する場合、郵便料金は不要です。
なお、郵送による受付は光ビジネスフォーム株式会社へ委託しており、返信用封筒に記載された専用の私書箱宛てとなります。
必要書類
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書
・同意書
・委任状(代理人が申出される場合)
・当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(又は原本)
・各種加算の算定がある場合には当該加算に関する挙証資料(障害者手帳、障害年金に係る通知書、児童扶養手当の証書、母子健康手帳等)の写し
・本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
・本人名義の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
支給時期
「過去に三郷市で生活保護を受給していた世帯」につきましては、「三郷市で生活保護受給中の世帯」に対する支給が完了した後、申出内容の審査を行い、順次支給します。
申出書の様式
・直接市役所に提出する場合は、必要書類を添えて生活ふくし課窓口に提出、または生活ふくし課あてに郵送(郵送料は申出者負担となります)してください。
・書類はチェックリスト及び以下のファイルをご活用ください。
過去に三郷市以外で生活保護を受給していた世帯(手続きが必要です)
当時受給していた市区町村を所管する福祉事務所(生活保護担当課)で手続きが必要となります。(注:)
注:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。
追加給付の支給額
追加給付の額は世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとで異なります。
現在、追加給付に向け準備中のため、電話やメール等で個別の追加給付額についての回答はできませんので、予めご了承ください。
国設置の問い合わせ先(保護費追加給付相談センター)
厚生労働省が設置する相談センターが開設されました。
制度概要のご不明点等がございましたら、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。
特殊詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、職員から銀行口座の暗証番号を聞き出すことや、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えることやATM操作を行わないようご注意ください。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。



更新日:2026年09月01日