障害者総合支援法のサービスについて

更新日:2025年02月27日

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対象者

 障害者手帳をお持ちの方などは、障害者総合支援法に規定されるサービスを受けられる場合があります。

サービスの種類

 サービスには、介護を受ける「介護給付」と、身体の機能や、就労に対する訓練をおこなう「訓練等給付」があります。 各サービスは以下のとおりです。

介護給付

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援

訓練等給付

  • 自立訓練(生活訓練・機能訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助

 各サービスの詳しい説明は、厚生労働省のウェブページよりご参照いただけます。

申請からサービス利用までの流れ

 初めてサービスをご利用される方は、障がいの状況や、利用したいサービスにより手続きの流れや必要書類が異なりますので、障がい福祉課にご相談ください。その際、事前にお電話にてご相談いただけるとスムーズにご案内ができます。
 以下は、申請の一般的な流れとなります。

1.申請書の提出

 障がい福祉課窓口にて申請書及び同意書を提出していただきます。

(記入例は下記リンクをご覧ください。)

2.サービス等利用計画案の作成

 サービスを利用するにあたり、サービスを”どのように利用するか”、”どのくらい利用するか”などを計画する「サービス等利用計画」を作成する必要があります。
サービス等利用計画を作成する方法は、

(1)指定特定相談支援事業所へ作成依頼する方法と(2)ご自身で作成する「セルフプラン」の2通りがあります。

(1)指定特定相談支援事業所へ作成依頼する場合は直接事業所へお問い合わせください。(空き状況などにより、すぐに対応ができない場合があります。)

 また、計画相談支援給付費申請書及び計画相談支援給付費依頼(変更)届出書の提出が必要となります。

(2)ご自身で「セルフプラン」を作成する場合は下記様式にて作成・提出をお願いいたします。

3.障害支援区分の認定

 障害支援区分の認定を受ける必要があります。
主に介護給付サービスを希望する場合に必要(詳細は障がい福祉課にお問い合わせください)

 障害支援区分は、障がい福祉課職員または市から委託された事業所職員による認定調査と、主治医作成の医師意見書を基に三郷市障害支援区分審査会により認定されます。

【障害支援区分とは?】
障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す区分です。非該当、区分1~区分6まであり、数字が大きい方が必要とされる支援の度合いが高いとされます。障害支援区分に応じて、利用できるサービス量の上限が決まります。

 障害支援区分の認定が必要な場合は、申請から利用可能になるまで2~3ヶ月程度かかる場合がありますので、利用開始希望日前に余裕を持って申請をお願いいたします。

その他の申請様式

 利用サービス内容の変更時や、申請サービスの種類により提出していただく様式がございますので、詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。

変更申請様式

その他申請様式

事業者提出様式

サービスの返還申請について

 サービスが不要になった場合や、市外へ転居する際にはサービスの返還(利用終了)申請が必要となりますので、詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。

 市外へ転居する際でも、サービスの返還が不要な場合があります。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7778
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