議員政治倫理条例に基づき「議員辞職勧告」相当であると決定しました(2回目)
関根和也市議会議員による再度の不適切行為と思われる言動について、市議会各党会派の代表者から議長に対し、令和7年10月15日付で条例に基づく審査請求書が再度、提出されました。
これを受け、「三郷市議会議員政治倫理審査会」において審査を行いました。
審査対象議員名
関根和也(せきねかずや)議員
審査請求の内容
関根和也議員による職員への度重なる不適切な行為に対し、市⻑から令和7年8月22日付けで申入れがあり、議会は政治倫理審査会の審査を経て、9月定例会において、全議員賛成により、「辞職勧告決議」を可決している。
しかし、不適切な行為は止めることなく繰り返されていることから、市⻑から令和7年10⽉6⽇に再度の申⼊れがあった。
職員の職務の執行が妨げられている他、精神的にも安心して働ける職場環境を維持することに支障をきたしていることから、議会として、事態の重大さを再度認識し、新たな発生事案に対する確認を行い、速やか且つ厳正な対応を求めるもの。
審査請求の対象となる事由の該当条項
三郷市議会議員政治倫理条例第3条第1号、第3号、第4号、第8号及び第9号
審査結果
「議員辞職勧告」相当であると決定した。
審査結果報告書
その他
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更新日:2025年12月01日