総合事業指定事業者の事業所指定・届出関係

更新日:2026年03月31日

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(重要)電子申請届出システムの運用について

本市では、令和6年9月5日から「電子申請届出システム」での受付を開始いたしました。令和8年4月1日以降、下記届出については、「電子申請届出システム」からの届出を原則とします。やむを得ない事情を除き、電子申請以外の受付は行いませんので、ご留意ください。

・新規指定申請
・更新申請
・変更届出
・再開届出
・廃止・休止届出
・指定辞退届出
・加算に関する届出

電子申請届出システムの運用について(三郷市HP/介護保険課)

従前相当サービスの指定申請手続きについて

三郷市の総合事業のうち、従前相当サービス(訪問型及び通所型サービス)を提供する場合は、三郷市の指定を受ける必要があります。
指定申請する場合は、あらかじめ事前相談の上、下記より必要な申請様式をダウンロードし、指定を受けようとする日の2か月前の月の20日(締切日が閉庁日の場合は、20日以降の直近の開庁日)までに、三郷市長寿いきがい課長寿いきがい係へご提出ください。

指定更新する場合は、指定更新日の2か月前の末日(閉庁日の場合は以降の直近開庁日)までに、ご提出ください。

現在、三郷市の指定を受けている事業所については個別に更新の通知を送付しますので、そちらを参照してください。

指定の有効期間について

訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスの指定有効期間は、原則6年となっていますが、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護と通所介護相当サービス等)と指定有効期間の満了日を同日とすることで、以後、同時の指定更新手続きを繰り返します。

三郷市では、原則として総合事業の指定有効期間を、既に指定済の訪問介護・通所介護、地域密着型通所介護の指定有効期間と満了日をあわせることとします。
指定有効期間を合わせることができない場合は、ご相談ください。

申請書・添付書類

指定・更新申請の必要書類

様式等

指定内容の変更の届け出について

指定を受けた内容に変更があった場合には、10日以内に変更届出書及び変更に係る添付書類を長寿いきがい課長寿いきがい係まで提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届け出について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、必要な添付書類の提出をお願いします。提出いただいた書類をもとに審査させていただきます。加算が算定できるか否かのお問い合わせはご遠慮ください。加算を算定する場合、以下の期限までに届け出てください。なお、加算の要件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出てください。

算定に係る届出の必要書類

様式等

提出期限

算定する月の前月の15日(例 4月1日から算定する場合3月15日まで)

令和8年度介護職員等処遇改善加算等の届け出について(令和8年3月31日更新)

処遇改善加算を算定するすべての事業所は、計画書の提出が必要です。

提出書類

以下の様式の提出をお願いします。

・別紙50

・別紙1-4(令和7年4月~)

・別紙1-4(令和8年6月~)

様式等

提出期限

令和8年4月15日(水曜日)必着

※介護職員等処遇改善加算に関しての届け出をする際、本届出と併せて記入のうえご提出ください。

事業の廃止、休止の届出について

事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1カ月前までに届出が必要です。

提出書類

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
長寿いきがい係 電話番号:048-930-7788
地域包括係 電話番号:048-930-7793
シルバー元気塾推進室 電話番号:048-930-7732
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