成年後見人等の報酬助成

更新日:2025年11月04日

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成年後見等の開始後に必要な、成年後見人等に対する報酬について助成(以下「成年後見人等の報酬助成」という。)します。

対象者

三郷市内に住所を有する成年被後見人等で下記のいずれかに該当するかた

(1) 住民税が非課税で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にあるかた

(2) 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けているかた

(3) その他市長が成年後見人等の報酬助成を必要と認めたかた

なお、上記にかかわらず、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定の日において、成年被後見人等が預貯金を133万6千円以上有するときは対象外となります。

助成額

報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で、成年被後見人等の生活の場が在宅の場合は月額28,000円、施設入所中の場合は月額18,000円が上限となります。

申請の手続き

申請者

成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)

申請書添付資料

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かる書類

(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等財産の管理状況の分かる書類

(3) 財産目録の写し等財産状況が分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

申請期限

家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2月以内

 

 

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