介護保険利用料の助成について

更新日:2023年06月30日

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1.制度の目的

 介護保険サービスを受けるにあたり、利用者が負担する額を支払うことが困難な低所得者の方に利用料の助成を行う制度です。

2.助成対象者

 以下の条件をすべて満たすかたは、利用料の助成を受けることができます。

  1. 市民税非課税世帯であること。
  2. 世帯の年間収入が単身世帯で80万円以下、世帯員が1人増えるごとに80万円を加えた額以下であること。
  3. 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 親族等から扶養や仕送りを受けていないこと。

 ただし生活保護受給者、介護保険料を滞納している方は除く。

3.助成の割合

  • 保険料段階が第1段階のかたは、利用負担額の2分の1
  • 保険料段階が第2段階・第3段階のかたは、利用負担額の3分の1
  • 第2号被保険者のかたは、利用負担額の3分の1

 ⇒ 保険料については下記リンクをご覧ください。

4.申請に必要なもの

  1. 介護保険利用料助成申請書 ⇒ 申請書は下記ファイルからダウンロードできます。
  2. 本人及びその属する世帯全員の預貯金通帳の写し
  3. 本人及びその属する世帯員全員の年間収入がわかるもの

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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