利用できる介護サービス(事業者案内)と自己負担割合

更新日:2024年05月02日

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介護保険のサービスは、以下のものがあります。なお、介護保険のサービスを利用するときは、要介護認定を受ける必要があります。
また、利用にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)がサービスの利用を支援します。

要支援の方はお近くの地域包括支援センターへご相談ください)

在宅サービス

  • 自宅で利用するサービス
    •  訪問介護/介護予防訪問介護
    •  訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
    •  訪問看護/介護予防訪問看護
    •  訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション
    •  居宅療養指導/介護予防居宅療養管理指導
  • 施設に通ったり、宿泊して利用するサービス
    •  通所介護/介護予防通所介護(デイサービス)
    •  通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
    •  短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
    •  短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 施設に入居している方へのサービス
     特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護
     (有料老人ホーム)
  • 生活する環境を整えるサービス
    •  福祉用具貸与
    •  福祉用具購入費
    •  住宅改修費
  • 住み慣れた地域で生活を続けるためのサービス(地域密着型サービス)
    •  定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    •  地域密着型通所介護(定員18人以下のデイサービス)
    •  認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
    •  小規模多機能型居宅介護
    •  認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)
    •  看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
    •  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
       (地域密着型特別養護老人ホーム)

施設サービス

  •  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  •  介護老人保健施設
  •  介護療養型医療施設
  •  介護医療院

市内に所在する介護保険事業所・施設については下の一覧表をご覧ください。

介護サービスの自己負担について

自己負担割合

 介護保険のサービスを利用した場合は、自己負担が必要となります。自己負担割合は、原則1割または2割となりますが、介護保険制度の改正により、平成30年8月から一定以上の所得のある方は、3割に変更となりました。
 要介護認定者全員に利用者の自己負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付します。
 介護サービスをご利用する際は、この負担割合証を担当のケアマネジャーや介護施設の方にご提示ください。
 介護サービスをご利用されてない方は、大切に保管してください。

「厚生労働省リーフレット」
 (一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります)

施設に入所された場合や短期入所サービス等を利用された場合は、食事代や居住費、日常生活費等は原則として全額自己負担となります。通所介護等の食事代も同様です。

負担割合の判定

 判定基準となる所得は、前年の所得をもとに負担割合を判定します。毎年8月が更新月となり、割合証の有効期間は翌年7月末日となります。

3割負担となるかた

 本人の合計所得が220万円以上のかたです。ただし、合計所得金額220万円以上であっても、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で340万円未満のかた、65歳以上のかたが2人以上の世帯で463万円未満のかたは、2割となります。

2割負担となるかた

 本人の合計所得が160万円以上のかたです。ただし、合計所得金額160万円以上であっても、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で280万円未満のかた、65歳以上のかたが2人以上の世帯で346万円未満のかたは、1割となります。

1割負担となるかた

 本人の合計所得が160万円以下のかた、生活保護受給者、第2号被保険者のかた。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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