3.令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年07月03日

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特例措置の概要

令和7年度税制改正により、市民税における令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方介護保険制度は、3年を1期として介護保険事業を運営しており、今期(令和6~8年度)の保険料が変更すると、事業運営に支障が出る可能性があることから、国による介護保険法施行令の改正により、令和8年度介護保険料の算定に限って、令和7年度と同様の判定となるよう特例措置が設けられました。

特例措置の対象者

下記条件をどちらも満たすかた

・令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも三郷市に住民登録があるかた

・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満であるかた

特例措置の対象者

  1. 給与所得控除の調整
    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
  2. 市民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

これにより…

・給与収入(190万円以下)がある方について、令和8年度の住民税が非課税でも、介護保険料の算定上は課税とみなされ、所得段階(介護保険料額)が下がらない場合があります。

・給与収入の額が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。

 

 

例:給与収入が100万円の場合(その他の収入はないものと仮定)
  令和7年度 令和8年度
市民税 合計所得 45万円 35万円
課税区分 課税 非課税
介護保険料 合計所得 45万円 45万円
課税区分 課税 課税

 

特例措置の特例減免

令和7年度・令和8年度いずれも市民税非課税のかたについては、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料になるよう、減免を行います。

※市民税の情報をもとに自動的に適用するため、申請は不要です。対象者にはあらかじめ減免を適用した後の保険料を通知しております。

特例措置及び特例減免対象のかた

特例措置及び特例減免対象のかたには、介護保険料決定通知書に下図のとおり記載がございます。

特例減免の通知書(※税制改正の影響により、保険料段階が変更となっていますと記載されています)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
介護給付係 電話番号:048-930-7792
介護認定係 電話番号:048-930-7791
ファックス:048-953-7881
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