9.三郷市介護保険利用料助成

更新日:2026年01月29日

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市民税非課税世帯かつ一定の収入要件等を満たすかたを対象に、介護保険サービスを受けた際にお支払いになられた利用者負担額のうち、高額介護サービス費を控除した金額の一部を助成するものです。
(※食費・居住費・おむつ代・医療費等の介護保険サービス外の費用は対象外となります)

1.助成対象者

 以下の条件をすべて満たすかたは、利用料の助成を受けることができます。

  1. 市民税非課税世帯であること。
  2. 世帯の年間収入が単身世帯で80万円以下、世帯員が1人増えるごとに80万円を加えた額以下であること。
  3. 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  5. 親族等から扶養や仕送りを受けていないこと。

 ただし生活保護受給中の方、介護保険料を滞納している方、給付制限を受けている方は除く。

※助成適用期間は4月(年度の途中で申請をした場合は申請月)から翌年3月までです。引き続き助成を希望される場合は更新手続が必要となります。

2.助成の割合

  • 保険料段階が第1段階のかたは、利用負担額の2分の1
  • 保険料段階が第2段階・第3段階のかたは、利用負担額の3分の1
  • 第2号被保険者のかたは、利用負担額の3分の1

 ⇒ 保険料については下記リンクをご覧ください。

3.申請に必要なもの

  1. 介護保険利用料助成申請書 ⇒ 申請書は下記ファイルからダウンロードできます。
  2. 本人及びその属する世帯全員の預貯金通帳の写し
  3. 本人及びその属する世帯員全員の年間収入がわかるもの(年金の源泉徴収票など)

4.支給方法

サービス利用分(自己負担額)の全額を一旦事業所へお支払いいただき、助成費は後日申請書に記入いただいた口座に振り込まれます。

5.その他(社会福祉法人等による利用者負担軽減制度)

社会福祉法人が経営する一部の介護サービス事業所では、低所得による生活困難者への介護保険利用料軽減措置を行っております。本制度の実施の有無については、事業所に直接お問合せください。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7792
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