令和2年4月1日から「健康増進法」が全面施行されました

更新日:2023年06月30日

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「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、改正健康増進法により、段階的に受動喫煙防止対策が強化されます。

 厚生労働省の 「受動喫煙対策に係るコールセンター」(0120-251-262 土曜日・日曜日・祝日を除く9時30分~18時15分)も一緒にご活用ください。

健康増進法改正の概要

 望まない受動喫煙をなくすため、特に健康影響が大きい子ども、患者などに配慮し、多くのかたが利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者(注釈)の方が講ずべき措置などについて定めたものです。また、20歳未満の者の喫煙エリアへの立入を禁止しています。
 (注釈)管理権原者とは、施設における望まない受動喫煙を防ぐための取組について、その方針の判断、決定を行う立場にある者であり、例えば当該義務の履行に必要となる施設の設備の改修等を適法に行うことができる権原を有する者をいうこと。

基本的考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設ごとの喫煙ルールについて

1.学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎

敷地内禁煙
 ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。利用者が通常立ち入らない場所に設置(建物の裏や屋上等に設置するなど)

2.上記以外多数の者が利用する施設

原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)

関連情報

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