国民年金を受給するときの手続き

更新日:2024年04月01日

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年金を受け取る資格ができたら請求の手続きを

国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、亡くなったときは、残された父子または母子のための遺族基礎年金などもあります。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるわけではありません。自分で受け取るための手続き(年金請求)をする必要があります。
国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
共済年金については、各共済組合にお問合せください。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした方が、通常65歳から生涯に渡り受け取れる年金です。
65歳で老齢基礎年金を受け取る権利が発生する方には、65歳のお誕生日の3か月前に日本年金機構から、年金を受け取る手続き用紙(年金請求書)が事前に送られます。手続きは、お誕生日の前日からできます。
手続き先や手続きに必要なものは、請求されるかたが加入していた年金の履歴によってちがいますので、ご確認のうえ、お早めに手続きをしてください。
ご希望によって、受け取り開始の年齢を早めたり、遅らせたりすることもできます。
くわしくは繰上げ・繰下げ支給の項目をご覧ください。この場合は、ご本人で忘れずに、ご希望の年齢で受け取る手続きをしてください。


受給資格が第1号被保険者期間だけの方の手続き
年金の加入が国民年金の第1号被保険者(自営業、学生、無職など)期間のみで、受給資格期間が国民年金保険料の納付済または免除・学生納付特例承認期間だけの方の老齢基礎年金の請求手続きは、市役所でお受けします。

手続きに必要なもの
・ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
・個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・請求する方の名義の普通預金通帳
・請求する方の住民票*1

配偶者が年金受給者で、「加給年金」を受け取っている場合は、つぎの書類も必要です。
・戸籍謄本など(請求する方と配偶者が載っているもの)
・配偶者の住民票*1
・請求するかたの課税証明書(最新年度のもの) *1
・配偶者の年金証書の写し

*1 マイナンバーカードまたは通知カードをご持参いただくことで、添付を省略できます。

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係

合算対象期間、2号被保険者期間、3号被保険者期間のある方の手続き
受給資格期間に、合算対象期間(カラ期間)を含む方、第2号被保険者期間(会社員、公務員など)や第3号被保険者期間(第2号被保険者の配偶者)のある方の、老齢基礎年金の手続きは年金事務所でお受けします。
市役所ではお取り扱いできません。

手続きに必要なもの
手続きされる方の状況によってちがいますので、年金事務所にお問合せください。

手続き場所
越谷年金事務所

繰上げ繰下げ支給

老齢基礎年金を受けられるのは通常65歳からですが、受給資格期間を満たしてさえいれば、ご希望によって60歳以降、受け取り年齢を早めること(繰上げ)も、遅くすること(繰下げ)もできます。
年金額は、受け取る手続きをしたときの年齢によって、受給率が決まります。
受給率は、途中で変更されることはありません。

繰上げ請求をして、老齢基礎年金を受け取ると、寡婦年金を受け取ることはできなくなります。また、障害基礎年金を受け取ることも原則としてできなくなりますので、ご注意ください。

受給資格期間

老齢基礎年金を受け取るためには、10年以上の受給資格期間が必要です。受給資格期間になるのは、つぎの期間です。この期間は、老齢基礎年金の受給額の計算に反映されます。
1.国民年金保険料を支払った期間
2.国民年金保険料の全額免除承認期間
3.国民年金保険料の4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認期間のうち、残りの保険料を納めた期間
4.国民年金保険料の学生納付特例・納付猶予承認期間(注1 追納されないと受給額には反映されません。)
5.第2号被保険者期間(厚生年金、共済組合加入期間)
6.第3号被保険者期間

合算対象期間
受給資格期間が10年に満たない場合は、つぎの期間も受給資格期間に含むことができます。これを合算対象期間(カラ期間)といいます。合算対象期間は、受給額の計算には反映されません。
1.昭和36(1961)年4月から昭和61(1986)年3月までの期間で、国民年金に任意加入することができた方が、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
2.昭和36(1961)年4月以降、厚生年金等の脱退手当金を受けた期間
3.昭和36(1961)年4月以降、海外に居住していた日本人が国民年金に加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
4.日本に帰化した方、永住許可を受けた方などの在日期間で、国民年金に加入しなかった昭和36(1961)年4月から昭和56(1981)年12月までの20歳以上60歳未満の期間
5.日本に帰化した方、永住許可を受けた方の海外に住んでいた期間のうち、昭和36(1961)年4月から日本国籍を取得した日などの前日までの、20歳以上60歳未満の期間
6.平成3(1991)年3月以前に、生徒・学生(夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の生徒・学生を除く)であるため国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間

受給額の試算
国民年金の保険料を、20歳から60歳になるまでの40年間支払った方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。年金額は、昭和31年4月2日以後に生まれた方は年額831,700円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額829,300円です(令和7年度)
保険料の未納期間や免除期間等のある場合は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

付加保険料を納めた人の計算
月額400円の付加保険料を納めた人は、老齢基礎年金と付加年金が受けられます。
付加年金=200円×(かける)付加保険料を納めた月数

障害基礎年金

国民年金加入中(過去に被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の方が日本国内に住んでいるときを含む)、もしくは20歳前に初診日がある病気やけがが原因で、重い障害が残った方が、国民年金法に定められた1・2級に該当すると認められた場合に受け取ることができます。請求できる時期は、初診日から1年6か月たったとき、または症状が固定した日からです。
(注意)なお、障害者手帳の等級とは異なります。

20歳以後に初診日がある方は、つぎのどちらかの要件を満たしているときに障害基礎年金が請求できます。
1.初診日の前々月までの保険料の支払い済み期間と免除・猶予期間が、加入期間の3分の2以上あること。
2.初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと。

20歳前の病気やけがが原因で障害がある方
20歳になってすぐに請求の手続きができる場合があります。
保険料の納付要件はありませんが、本人の所得の制限があります。

障害基礎年金の金額は、1級で昭和31年4月2日以後に生まれた方は年額1,039,625円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額1,036,625円、2級で昭和31年4月2日以後に生まれた方は年額831,700円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額829,300円です(令和7年度)。

18歳まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子がいる場合は加算があります。
請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

窓口相談は事前予約制です。
障害年金請求に関する相談を希望される方は、事前に国保年金課年金係まで電話にて予約をしてください。
電話にて、障害等が発生した日や、医療機関への通院状況、初診日において加入されていた年金の種類について伺います。
ご準備のうえご連絡ください。
なお、予約状況等によりご希望の日時で対応できない場合もあります。予めご了承ください。
国保年金課年金係 電話番号 048-930-7704

相談(来所時)に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・障害者手帳・療育手帳など
・発生した日から現在までの病歴状況を相談票に記入していただきますので(受診した医療機関の受診期間、治療歴など)メモなどにしてご用意ください。

手続き場所
初診日に第1号被保険者だった方および20歳前だった方は、市役所1階国保年金課年金係へ

初診日に、第2号被保険者または第3号被保険者だった方は、越谷年金事務所

特別障害給付金

国民年金が任意加入だった時期に未加入の学生や主婦などは、未加入期間中の病気やけがが原因で重い障害が残っても障害基礎年金の対象になりません。
特別障害給付金は、こうした方に支給される給付金です。
なお、所得の状況や老齢年金などを受給されている場合は支給制限があります。

給付額は、障害基礎年金の1級に相当する方が月額56,850円、2級に相当する方が月額45,480円です(令和7年度)。

請求月の翌月分から支給されます。

特別障害給付金を受け取っている方は、手続きをすると国民年金保険料が免除になります。

対象者
つぎのいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害がある方
1.平成3(1991)年3月以前に、生徒・学生(夜間、定時制、通信教育、専修学校、各種学校の生徒・学生を除く)であるため国民年金に任意加入しなかった方
2.昭和36(1961)年4月から昭和61(1986)年3月までの期間に、国民年金に任意加入しなかった、第2号被保険者(会社員、公務員など)の配偶者

手続き
65歳のお誕生日の前々日までにお手続きください。
請求する方の状況によって、必要な書類がちがいます。まずは、ご相談ください。

相談に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・障害者手帳・療育手帳など
・発生した日から現在までの病歴状況を相談票に記入していただきますので(受診した医療機関の受診期間、治療歴など)メモなどにしてご用意ください。

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係

遺族基礎年金

国民年金に加入している方、老齢基礎年金を受け取っている方または受給資格を満たしている方が亡くなったとき、生計を同じくしていた子のある配偶者、または子が受け取れます。なお、国民年金に加入している方が亡くなった場合は、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
金額は、子が1人いる配偶者の場合、昭和31年4月2日以後に生まれた方は年額1,071,000円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額1,068,600円(子が2人以上いる場合は、加算されます)
子が受け取る場合は、年額831,700円です(令和7年度)。
ここでいう「子」とは、18歳未満の 子、または20歳未満で一定の障害の状態にある子のことです。

請求の手続き先
請求する方の住所地の年金事務所または役所でします。どちらで手続きするかは、亡くなった方の年金への加入状況などによってちがいます。くわしくはお問い合わせください。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.亡くなった方の年金手帳、基礎年金番号通知書または年金証書
4.請求する方の名義の普通預金通帳
5.死亡診断書(写しまたは死亡届記載事項証明書でも可)
6.亡くなった方の住民票(除票) *1
7.請求する方の住民票(世帯全員が記載されているもの) *1
8.亡くなった方と請求する方の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
9.請求する方の所得を証明する書類(住民税課税証明書など) *1
10.その他(義務教育を終了した18歳未満の子の在学証明書、妻の年金証書など、請求する方の状況によって必要になるものがあります)
*1 マイナンバーカードまたは通知カードをご持参いただくことで、添付を省略できます。

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係

寡婦年金

第1号被保険者、任意加入被保険者としての保険料納付期間と保険料の免除承認期間をあわせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなったとき、10年以上の結婚期間がある妻が、60歳から65歳までの間、受けられます。
寡婦年金の金額は、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受け取っているときは、寡婦年金は支給されません。また、妻の所得制限があります。
寡婦年金と死亡一時金の両方は受けられません。どちらかひとつ選択して請求してください。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.亡くなった方(夫)と請求する方(妻)の年金手帳または基礎年金番号通知書
4.請求する方(妻)の名義の普通預金通帳
5.死亡診断書(写しまたは死亡届記載事項証明書でも可)
6.亡くなった方(夫)の住民票(除票) *1
7.請求する方(妻)の住民票(世帯全員が記載されているもの) *1
8.亡くなった方(夫)と請求する方(妻)の婚姻期間がわかる書類(戸籍謄本など)
9.生計同一証明書(亡くなった方と請求する方の住所が異なるとき)
10.請求する方(妻)の所得を証明する書類(住民税課税証明書など) *1

*1 マイナンバーカードまたは通知カードをご持参いただくことで、添付を省略できます。

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上支払った方が、老齢基礎年金と障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなったときに生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受け取れます。遺族基礎年金を受けられる方がいる場合は、死亡一時金は受給できません。
寡婦年金を受ける資格のある方は、死亡一時金と寡婦年金のどちらかひとつを選択して受け取ります。
金額は、保険料の支払い月数によってちがいます(120,000円~320,000円)。付加保険料の支払い済み期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
死亡日から2年以内に手続きをしてください。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
4.請求する方の名義の普通預金通帳
5.亡くなった方の住民票(除票) *1
6.請求する方の住民票(世帯全員が記載されているもの)*1
7.亡くなった方の戸籍(除籍)謄本 ・亡くなった方と請求する方の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
8.生計同一証明書(亡くなった方と請求する方の住所が異なるとき) *1 マイナンバーカードまたは通知カードをご持参いただくことで、添付を省略できます。

手続き場所
市役所1階国保年金課年金係

未支給年金

年金は、亡くなった月の分まで受け取れます。亡くなった方に未支給の年金があるとき、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族が受け取ることができます。
請求の手続き先は請求する方の住所地の年金事務所などでお受けします(老齢福祉年金の未支給年金請求手続きは亡くなった方の住所地の市区町村役場でします)。

手続きに必要なもの
1.ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書または被保険者証など)
2.個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
3.亡くなった方の年金証書
4.請求する方の名義の普通預金通帳
5.亡くなった方の住民票(除票) *1
6.請求する方の住民票(世帯全員が記載されているもの) *1
7.亡くなった方の戸籍(除籍)謄本
8.亡くなった方と請求する方の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
9.生計同一証明書(亡くなった方と請求する方の住所が異なるとき)
*1 マイナンバーカードまたは通知カードをご持参いただくことで、添付を省略できます。

手続き場所
亡くなった方が受け取っていた年金が、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金だけのときは、市役所国保年金課年金係へ
老齢基礎年金または老齢厚生年金などがあるときは、 越谷年金事務所

年金生活者支援給付金

高齢者や障害者等の生活支援を図るため、公的年金等の収入金額と前年の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者に対し、福祉的給付として、年金生活者支援給付金の支給が令和元年10月(初回支払いは12月)から始まりました。年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求手続きを行っていただく必要があります。 請求の方法については、越谷年金事務所にお尋ねください。

要件等についてはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 年金係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7704
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