後期高齢者医療制度の資格確認書

更新日:2025年05月16日

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資格確認書

資格確認書を医療機関、薬局の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように受診できます。原則として、マイナ保険証をお持ちでないかたに交付することとされています。

資格確認書の有効期間は、原則として、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。

マイナンバーカードの健康保険証利用を登録していないかたには、申請していただくことなく資格確認書を交付します。

マイナンバーカードの健康保険証利用を登録しているかたでも、マイナ保険証での受診が難しい場合は、申請していただくことで、資格確認書を交付します。

令和8年7月末までは、全被保険者に資格確認書を交付しています(暫定的な運用)

マイナ保険証の有無に関わらず、75歳の誕生日までに、市から、カード型の資格確認書が一人に1枚届きます。使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。

なお、世帯状況の変更や転入等により、資格確認書の記載事項に変更が生じた場合は、新しい資格確認書を郵送します。

また、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請していただくことなく令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」を、全被保険者お一人ずつにお送りしています。

資格確認書の交付スケジュール

資格確認書交付スケジュール2

資格確認書

令和6年12月2日以降:「年齢到達や転入により新規で資格を取得されたかた」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じたかた」には、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用期間を令和8年7月31日までに延長することになりました。​​​​​

なお、暫定的な運用の終了後(令和8年8月)は、マイナ保険証をお持ちのかたには「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでないかた及び資格確認書の継続交付を申請されたかたには「資格確認書」を交付します。

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)※マイナ保険証をお持ちのかた(令和8年8月以降)

被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります。

※資格情報のお知らせだけでは、受診できません。

資格確認書交付兼任意記載事項併記申請

以下の場合は、申請をしていただくことで資格確認書を交付します。

  1. マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない場合
  2. マイナンバーカードを返納する予定の場合
  3. 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナンバーカードでの受診が困難な場合(翌年以降、継続交付)
  4. 既に資格確認書の交付を受けているが任意記載事項についても記載したい場合(自己負担限度額等の適用区分、特定疾病区分)
  5. その他の場合(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情)
  • 申請理由が「3.介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナンバーカードでの受診が困難な場合(以下3.介助者~)」以外の場合は、申請時のみの交付となり、翌年以降の継続交付はありません。翌年以降も自動更新で継続交付を希望の場合、申請理由「3.介助者~」をご選択ください。

窓口での受け取りを希望される場合、本人もしくは本人と同一世帯のかたが、ご来庁の上、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

郵送での手続きを希望される場合、以下の申請書にご記入の上、三郷市役所 国保年金課 高齢者医療係までご郵送ください。

送付先

341-8501

埼玉県三郷市花和田648番地1 三郷市役所 国保年金課 高齢者医療係

申請書様式

申請書記入上の注意事項

  • 申請書の申請理由の3つめ「介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である(以下介助者~)」以外の理由の場合は、申請時のみの交付となり、翌年以降の継続交付はありません。翌年以降も、毎年自動更新で資格確認書が必要なかたは、申請理由の3つめ(介助者~)をご選択ください。令和8年8月1日以降の資格確認書が必要なかたは、申請理由の3つめ(介助者~)に必ずチェックしてください。
  • 有効期限内(直近7月31日まで)の有効な資格確認書をお持ちのかたは、申請書右上の翌年度以降の資格確認書の継続交付申請にもチェックしてください。申請時に資格確認書は交付しませんので、有効期限までは現在の資格確認書をご利用ください。

 

マイナンバーカードの保険証利用については次のページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

臓器提供の意思表示欄について

 臓器移植に関する法律が改正され、移植医療に対する理解を深めていただくことができるよう、すべての医療保険の資格確認書に臓器提供に関する意思の有無を記載することができるようになりました。詳しくは、資格確認書の裏面をご覧ください。

 なお、意思表示欄への記入は、義務ではありません。意思表示するかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも記入する必要はありません。
 また、意思表示の有無によって、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7789
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