後期高齢者医療制度の資格確認書

更新日:2024年12月02日

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資格確認書

資格確認書を医療機関、薬局の窓口で提示することで、現在ご使用いただいている紙の保険証と同じように受診できます。原則としてマイナ保険証をお持ちでないかたに交付することとされています。

資格確認書の有効期間は、原則として、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。

マイナンバーカードの健康保険証利用を登録していないかたで、交付済の有効な健康保険証をお持ちでないかたには、申請していただくことなく、資格確認書を交付します。

マイナンバーカードの健康保険証利用を登録しているかたでも、マイナ保険証での受診等が困難なかた(高齢者、障害があるかたなど)は申請していただくことで資格確認書を交付します。

令和7年夏の一斉更新までの資格確認書の暫定的な運用

マイナ保険証の有無に関わらず、75歳の誕生日までに、市から、カード型の資格確認書が一人に1枚届きます。使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。

なお、世帯状況の変更や転入等により、資格確認書の記載事項に変更が生じた場合は、新しい資格確認書を郵送します。

新しい資格確認書が届きましたら、古い保険証や資格確認書は、ご自身で処分していただくか、市役所国保年金課高齢者医療係へ返却してください。

資格確認書交付兼任意記載事項併記申請

以下の場合は、申請をしていただくことで資格確認書を交付します。

  1. マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない場合
  2. マイナンバーカードを返納する予定の場合
  3. 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナンバーカードでの受診が困難な場合(翌年以降、継続交付)
  4. 既に資格確認書の交付を受けているが任意記載事項についても記載したい場合(自己負担限度額等の適用区分、特定疾病区分)
  5. その他の場合(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情)
  • 申請理由が「3.介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナンバーカードでの受診が困難な場合(以下3.介助者~)」以外の場合は、申請時のみの交付となり、翌年以降の継続交付はありません。翌年以降も自動更新で継続交付を希望の場合、申請理由「3.介助者~」をご選択ください。

窓口での受け取りを希望される場合、本人もしくは本人と同一世帯のかたが、ご来庁の上、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

郵送での手続きを希望される場合、以下の申請書にご記入の上、三郷市役所 国保年金課 高齢者医療係までご郵送ください。

送付先

341-8501

埼玉県三郷市花和田648番地1 三郷市役所 国保年金課 高齢者医療係

申請書様式

申請書記入上の注意事項

  • 申請書の申請理由の3つめ「介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である(以下介助者~)」以外の理由の場合は、申請時のみの交付となり、翌年以降の継続交付はありません。翌年以降も、毎年自動更新で資格確認書が必要なかたは、申請理由の3つめ(介助者~)をご選択ください。令和7年8月1日以降の資格確認書が必要なかたは、申請理由の3つめ(介助者~)に必ずチェックしてください。
  • 有効期限が令和7年7月31日までの有効な保険証をお持ちのかたは、申請書右上の令和7年8月1日以降の資格確認書の申請にもチェックをしてください。申請時に資格確認書は交付しませんので、有効期限までは現在の保険証をご利用ください。

資格確認書の交付スケジュール

資格確認書の交付スケジュール

現行の保険証

令和6年12月2日以降:現行の保険証は新たに発行されなくなります。

令和7年7月31日まで:現行の保険証は有効期限内においてご利用いただけます。

令和7年8月1日以降:現行の保険証は利用不可となります。

資格確認書

令和6年12月2日以降:「年齢到達や転入により新規で資格を取得されたかた」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じたかた」には、令和7年夏の一斉更新まで暫定的な運用としてマイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付します。

なお、暫定的な運用の終了後(令和7年8月)は、マイナ保険証をお持ちのかたには「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでないかた及び資格確認書の継続交付を申請されたかたには「資格確認書」を交付します。(令和7年7月の発送予定です。)

令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります。
詳しくは次のページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について

臓器提供の意思表示欄について

 臓器移植に関する法律が改正され、移植医療に対する理解を深めていただくことができるよう、すべての医療保険の資格確認書または保険証に臓器提供に関する意思の有無を記載することができるようになりました。詳しくは、資格確認書または保険証の裏面をご覧ください。

 なお、意思表示欄への記入は、義務ではありません。意思表示するかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも記入する必要はありません。
 また、意思表示の有無によって、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
保険給付係 電話番号:048-930-7702
保険税係 電話番号:048-930-7703
高齢者医療係 電話番号:048-930-7789
年金係 電話番号:048-930-7704
ファックス:048-949-1393
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