医療機関等にかかるとき
医療機関等にかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した「資格確認書」、「保険証(被保険者証)」または「マイナ保険証」をお持ちください。
「マイナ保険証」の利用方法、利用できる医療機関・薬局等については、以下のページをご確認ください。
医療機関等の窓口での医療費の自己負担
医療機関等の窓口では、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を負担していただきます。
負担していただく割合は、「一部負担金の割合」として資格確認書(または保険証)に記載されています。マイナ保険証をお持ちのかたは、マイナポータルからも確認できます。
自己負担割合
自己負担割合(一部負担金の割合)は、毎年8月1日に判定しており、前年の1月から12月までの収入や世帯の状況によって異なります。自己負担割合の判定の流れについては、以下のPDFをご覧ください。
自己負担の割合の判定の流れ (PDFファイル: 13.6KB)
後期高齢者医療「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」の交付を受けるためには、申請が必要です(令和6年11月30日まで)。
令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」は新たに発行されなくなります。12月2日以降は、資格確認書に負担区分を併記します。マイナ保険証をお持ちでないかたで医療機関等の窓口での医療費の支払いを高額療養費制度の自己負担限度額にとどめたいかたは、負担区分を資格確認書に併記する申請が必要です。
なお、マイナ保険証をお持ちでないかたで、令和7年7月31日まで有効の限度額適用認定証等をお持ちのかたが、8月1日以降も減額の適用に該当する場合は、自動で更新となり、7月中に負担区分を併記した資格確認書(8月1日から有効のもの)を郵送します。
マイナンバーカードの保険証利用登録をされているかたへ
オンライン資格確認に対応している医療機関等を受診する場合は、医療機関等の窓口で本人が同意し適用区分がシステムで確認できれば、負担区分併記済の資格確認書、限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
負担区分併記済の資格確認書、限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証等の有効期間
原則として、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
9月以降に申請した場合の有効期間は、申請した月の1日からとなります。
なお、後期高齢者医療制度への加入が申請した月の2日以降の場合は、加入日当日からとなります。
令和6年12月2日以降、限度額適用認定証等は新たに発行されなくなりますが、すでに認定証等をお持ちのかたは、有効期限の令和7年7月31日までご使用いただけます。
自己負担限度額と入院時食事療養標準負担額
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
入院+外来 (世帯合算) |
入院時食事療養標準負担額(1食あたり) 令和7年4月1日以降 |
入院時食事療養標準負担額(1食あたり) 令和7年3月31日以前 |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注釈1 多数回該当 140,100円) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (注釈1 多数回該当 140,100円) |
510円 | 490円 |
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注釈1 多数回該当 93,000円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (注釈1 多数回該当 93,000円) |
510円 | 490円 |
現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注釈1 多数回該当 44,400円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (注釈1 多数回該当 44,400円) |
510円 | 490円 |
一般2 |
18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用 |
57,600円 (注釈1 多数回該当 44,400円) |
510円 | 490円 |
一般1 | 18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (注釈1 多数回該当 44,400円) |
510円 | 490円 |
低所得者2 【区分2】 |
8,000円 | 24,600円 | 240円(注釈2 長期入院該当の場合:190円) | 230円(注釈2 長期入院該当の場合:180円) |
低所得者1 【区分1】 |
8,000円 | 15,000円 | 110円 | 110円 |
- 現役並み所得者3…住民税課税所得690万円以上のかた
- 現役並み所得者2…住民税課税所得380万円以上690万円未満のかた
- 現役並み所得者1…住民税課税所得145万円以上380万円未満のかた
- 一般2 …自己負担割合が2割のかた
- 一般1 …現役並み所得者、一般2.、低所得者に該当しないかた
- 低所得者2 …同じ世帯の全員が住民税非課税であるかた
- 低所得者1 …同じ世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円のかた(年金収入については80万円以下)
なお、現役並み所得者1・2・3は、同じ世帯の被保険者が1人でも該当すれば、その世帯の被保険者全員に適用されます。
(注釈1) 多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合
(注釈2) 長期入院該当(過去12か月で「区分2」の減額認定証が交付されている期間(発効期日以降)中の入院日数が90日を超えた場合に該当)の場合。長期入院該当の適用を受けるには、 マイナ保険証の有無にかかわらず、申請が必要となります。
ご収入がないかたで、ご本人の収入が0円の税の申告をしてない場合、低所得者1ではなく、低所得者2と判定されます。低所得者1に該当する世帯で、ご収入の申告をされていないかたがいる場合、税の申告を申告期間(例年2月~3月ごろ)にしてください。〔遺族年金や障害年金以外の公的年金の収入(400万円以下)のみのかたの税の申告は不要です。〕
更新日:2025年04月01日