高額療養費限度額適用認定証

更新日:2025年04月01日

ページID : 1035

医療費が高額になるときは…

 医療費が高額になるときは、「マイナ保険証」、「保険証(被保険者証)」または「資格確認書」と『限度額適用認定証』を医療機関の窓口に提示することで、1つの医療機関での月々の支払いが「自己負担限度額」までとなります(注釈1)。『限度額適用認定証』の取り扱いは70歳未満のかたと70歳以上75歳未満のかたで制度が違いますので、詳細は下記をご覧ください。

(注釈1)70歳以上75歳未満のかたで、限度額適用区分が『一般』または『現役並み3』のかたは、「マイナ保険証」、「保険証(被保険者証)」または「資格確認書」が限度額適用認定証の役割を兼ねるため、限度額適用認定証の手続きをする必要はありません。

 

マイナンバーカードの保険証利用登録をされているかたへ

オンライン資格確認に対応している医療機関等を受診する場合は、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。

 

  • 申請は、お電話または市役所国保年金課窓口で受付しています。
  • お電話で受付の場合は住民登録地に郵送となりますが、お手元に届くまで約1週間かかります。お急ぎで必要な場合は、市役所1階国保年金課窓口へお越しください。
  • 希望の郷交流センター出張所、早稲田、彦成、鷹野、戸ヶ崎連絡所では申請の受付は行っていません。
  • 住民税非課税世帯のかたは、入院時食事代の軽減を受けられる『標準負担額減額認定証』も兼ねています。

70歳未満のかたの限度額適用認定証について

対象となるかた

1.70歳未満で三郷市国民健康保険に加入しているかた

2.国民健康保険税に滞納がない世帯

窓口で申請する場合に必要なもの

  • 世帯主または医療費がかかるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 世帯主と医療費がかかるかたの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • (同じ世帯でない方が手続きする場合) 委任状

70歳未満のかたの『限度額適用認定証のご案内(パンフレット)』は下記ファイルをご覧ください。

申請後の手続き

入院の手続き、または外来で高額の診療を受ける際に『限度額適用認定証』を医療機関に提示してください。医療機関の窓口で自己負担限度額までを支払います。

  • 対象となる医療費は、健康保険が適用される医療費のみです。健康保険適用外の医療費や差額ベッド代、入院時食事代等の費用は対象となりません。
  • 同月内で複数の医療機関を受診し、1機関あたり21,000円以上の支払いをした場合は、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。→高額療養費の支給申請手続きについては下記リンクの「高額療養費の支給申請のお知らせを送付しています」の欄をご覧ください。
  • 『限度額適用認定証』の更新は毎年8月です。継続されるかたは、再度申請が必要となりますので、7月下旬になりましたら申請してください。なお、住民税の申告状況により所得区分を決定しますので、収入の有無にかかわらず、必ず申告が必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある世帯のかたは、『限度額適用認定証』を交付することができませんが、住民税非課税世帯のかたは、入院時食事代の軽減を受けられる『標準負担額減額認定証』は交付することができます。

70歳以上75歳未満のかたが入院するなど高額な医療費がかかる場合 (後期高齢者医療制度に加入されているかたは除く)

  • 住民税非課税世帯(低所得者1・2)のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、現役並み1・2のかたは「限度額適用認定証」が、医療機関の窓口で限度額での精算を行うためにそれぞれ必要になります
  • 一般、現役並み3.に該当するかたは、医療機関に「マイナ保険証」、「保険証(被保険者証)」または「資格確認書」を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。そのため、限度額適用認定証の手続きは必要ありません。

対象となるかた

1.70歳以上75歳未満で三郷市国民健康保険に加入しているかた

申請に必要なもの

  • 世帯主または医療費がかかるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • (同じ世帯でない方が手続きする場合) 委任状

70歳以上75歳未満のかたの高額療養費のご案内(パンフレット)は下記ファイルをご覧ください。

申請後の手続き

入院の手続き、または外来で高額の診療を受ける際に『限度額適用認定証』を医療機関に提示してください。医療機関の窓口で自己負担限度額までを支払います。

  • 対象となる医療費は、健康保険が適用される医療費のみです。健康保険適用外の医療費や差額ベッド代、入院時食事代等の費用は対象となりません。
  • 同月内で複数の医療機関を受診して自己負担限度額を超えた場合などは、高額療養費として支給します。→高額療養費の支給申請手続きについては下記リンクの「高額療養費の支給申請のお知らせを送付しています」の欄をご覧ください。
  • 『限度額適用認定証』の更新は毎年8月です。継続されるかたは、再度申請が必要となりますので、7月下旬になりましたら申請してください。なお、住民税の申告状況により所得区分を決定しますので、収入の有無にかかわらず、必ず申告が必要です。

ビューワソフトのダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険給付係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7702
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