国民健康保険税の特別徴収(年金からの差引き)

更新日:2026年03月13日

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特別徴収とは

 公的年金を受給しているかたの国民健康保険税は、原則、受給している公的年金から差し引かれます。この納付方法を「特別徴収」といいます。

対象となるかた

 下記要件のすべてに該当するかたは、国民健康保険税が自動的に特別徴収に切り替わります。
これまで口座振替や納付書で納付されていた場合でも、特別徴収が優先されます(特別徴収から口座振替へ変更手続きをした場合を除く)。

特別徴収の要件

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯の被保険者(国民健康保険加入者)全員が、65歳から74歳(注)である。
  3. 差し引き対象となる年金受給額が、年額18万円以上である。
  4. 介護保険料と国民健康保険税を合算した年額が、差し引き対象となる年金受給額の二分の一以下である。

 (注)年度途中に75歳を迎える(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する)被保険者がいる場合は、特別徴収の対象となりません。

複数の公的年金を受給されているかた

 複数の公的年金を受給している場合には、国民健康保険法施行令第29条の14の規定により、差し引き対象となる年金が決定されます。

 優先順位は、老齢基礎年金、老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金等になります。

特別徴収の納付方法

 当市の国民健康保険税の年税額は、前年の所得が確定した後の毎年7月に決定します。一方、年金からの差し引きは4月から始まるため、年税額確定前の期間を「仮」として徴収する仕組みとなっています。 年6回の年金支給日に合わせて、前半3回が「仮徴収」、後半3回が「本徴収」となります。

仮徴収(4月・6月・8月)

仮徴収が開始されるかた

 特別徴収に該当する見込みのかた、その後、正式に特別徴収に該当したかたには、次のご案内を郵送しています。

普通徴収から特別徴収に切り替わるかた

 前年度の課税状況を参考に仮徴収額を決定します。

前年度から引き続き特別徴収となるかた

 原則として、前年度2月分の年金から差引かれた税額と同額を年金から差し引きます。前年度の納税通知書をご確認ください。

本徴収(10月・12月・2月)

仮徴収に続いて本徴収が開始されるかた

 確定した年税額から仮徴収分を差し引き、残りを3分割した額を差し引きます。当該年度の納税通知書をご確認ください。

本徴収から新たに開始されるかた

 国民健康保険税の年税額を算定する際、初めて特別徴収の要件を満たしたかたは、10月に支給される年金から特別徴収が開始されます。7月中旬頃に送付する当該年度の納税通知書をご確認ください。

特別徴収が中止されるかた

 仮徴収から中止されるかた

 仮徴収から中止されるかたには、次のご案内を郵送しています。なお、過去に口座振替をご利用されたかたは、口座情報を記載しています。

本徴収から中止されるかた

 国民健康保険税の年税額を算定する際、特別徴収の要件を満たさなかったかたは、本徴収から中止されます。7月中旬頃に送付する当該年度の納税通知書をご確認ください。年税額から仮徴収額分を差し引いた額の納付書を同封します。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 保険税係
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
電話番号:048-930-7703
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