マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降の保険証について
令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規交付、及び再交付を行うことができなくなります。同日以降、健康保険証が交付されないかたは、原則、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)としてご使用ください。なお、マイナ保険証をご使用できないかたには、別途、資格確認書を交付いたします。
ただし、既に三郷市から交付済の保険証は、資格情報に変更がない限り、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
資格確認書について
令和6年12月2日以降に新たに三郷市の国民健康保険に加入したかたや、資格情報に変更があった場合に、マイナ保険証をお持ちでないかたには、カードサイズの「資格確認書」を交付いたします。「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に受診できます。
なお、既に三郷市から交付済の保険証をお持ちのかたで、マイナ保険証をお持ちでないかたには、保険証の有効期限を迎える前(原則令和7年7月頃)までに、「資格確認書」を送付いたします。
※「資格確認書」の有効期限は最長で1年間です
資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日以降に新たに三郷市の国民健康保険に加入したかたや、資格情報に変更があった場合に、マイナ保険証をお持ちのかたには、A4判サイズの「資格情報のお知らせ」を交付いたします。医療機関等を受診の際には、マイナ保険証をご使用ください。医療機関等にてマイナ保険証が読み取れない場合などに、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで受診ができます。
なお、既に三郷市から交付済の保険証をお持ちのかたで、マイナ保険証をお持ちのかたには、保険証の有効期限を迎える前(原則令和7年7月頃)までに、「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
※「資格情報のお知らせ」の有効期限は70~74歳の方は最長で1年間です。
70歳以下のかたの「資格情報のお知らせ」に有効期限はありません。大切に保管をお願いいたします。
マイナ保険証のご使用方法
マイナ保険証をご使用するには、マイナンバーカードと保険証を紐づける初回登録が必要です。
初回登録や医療機関での使用方法についての詳細は、以下のリンクをご確認ください。
- マイナンバーカードの保険証利用について(制度全般)
- 初回登録について(マイナポータル特設サイト)
- マイナ保険証が使える医療機関など(随時更新)
- 医療機関や薬局でのマイナ保険証の使い方(YouTube動画解説)
- マイナンバーカードの「いま」と「これから」(YouTube動画解説)
注意事項
・マイナ保険証をご使用されているかたであっても、国民健康保険への加入及び脱退については、これまでどおり届出が必要となります。
・DV等被害により、住民基本台帳事務における支援措置申出をされているかたは、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。保険証の有効期限を迎える前(原則令和7年7月頃)までに、資格確認書が交付されます。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除は、国保年金課で受付しています。詳細は、以下のリンクをご確認ください。
【国民健康保険】マイナンバーカードの健康保険証利用の登録解除について
※三郷市の国民健康保険、後期高齢者医療制度以外のかたは、加入している健康保険組合等にお問合せください。
更新日:2024年12月03日