【後期高齢者医療】「限度額適用認定証」等の更新は、資格確認書に一本化されました
更新の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されません。代わりに資格確認書へ限度区分が併記されます

- 令和7年7月31日まで有効の限度額適用認定証等をお持ちのかたや資格確認書への自己負担限度額等の適用区分の併記申請をされたかたは、自動で更新となり、限度区分を併記した資格確認書(令和7年8月1日から有効のもの)を郵送します。(7月中旬から下旬発送)
- 所得や世帯の状況が変わったことなどにより、限度区分が変更となる場合があります。
- 医療機関等の窓口で限度区分併記の資格確認書を提示することで、引き続き限度額を超える支払いが免除されます。
- マイナ保険証を利用すれば、限度区分併記の資格確認書がなくても、限度額を超える支払いを免除されます。
医療機関等の窓口での自己負担限度額等について、詳しくは以下リンクをご覧ください。
限度区分併記の資格確認書の有効期限について
資格確認書の有効期限と同様の令和8年7月31日までです。
資格確認書の限度区分併記について
- 資格確認書に自己負担限度額等の適用区分併記を希望するかた
- 長期入院該当(過去12か月で「区分2」の減額認定証が交付されている期間(発効期日以降)中の入院日数が90日を超えた場合に該当)の場合で、長期入院該当の適用を受けたいかた(マイナ保険証の有無にかかわらず、長期入院の場合は、申請が必要となります。)
申請をご希望のかたは、市役所国保年金課高齢者医療係までお問い合わせください。
更新日:2025年06月13日