(事業者のかたへ)請求書への押印が省略可能になります
発行日が令和8年4月1日以降の請求書等について、一定の条件を満たしている場合、押印の省略が可能となります。従来どおり、押印した請求書提出することも可能です。
◆押印省略が可能となるもの
- 請求書(法令・規則・要綱等に基づき押印が必要な請求書は対象外)
◆押印省略の条件
押印に代わる真正性の担保のため、従来の記載必須事項※1~5の記載に加え、下記のいずれかにご協力をお願いします。
- (1)三郷市に「債権者登録」を行う
- (2)請求書に「発行責任者の氏名(フルネーム)」・「連絡先」の記載をする
- (3)請求書に「登録番号(インボイス)」の記載をする
◆留意事項
・債権者の名称と一致しない名義の口座に振り込む場合には、押印のある請求書及び委任状が必要となります。
・提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。
・法令や条例、要綱などにより、請求書の債権者の押印が義務付けられているものについては、押印を省略することはできません。詳細については、提出先の担当課にお問い合わせください。
・押印を省略した請求書の請求内容に訂正があった場合、訂正印で訂正することはできません。訂正が必要な場合は、再発行をお願いします。
◆その他
・現在使用している三郷市様式の請求書(A5サイズ・4枚複写)は、在庫限りで配布終了します。
・下記の記載必須事項1.~5.を記載している、任意の請求書を使用してください(見本様式を加工してご使用いただいてもかまいません)。
・法令や条例、要綱などにより、請求書の様式が定められている場合は、そちらを使用してください。
※ 記載必須事項
- 請求年月日
- 宛名(三郷市長あて)
- 請求者住所・名称
- 請求金額
- 債権の内容
押印を省略した請求書(記載例)(PDFファイル:297.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
会計課
〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1
出納係 電話番号:048-930-7705
審査係 電話番号:048-930-7705
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更新日:2026年03月11日